二股をかけられたときの慰謝料請求
交際相手に二股をかけられていました。
裏切られたことと二股相手が憎いので慰謝料請求をしたいと思っています。
二股をかけられた場合、慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
また、できるならばいくらくらい請求するのが妥当なのでしょうか。
二股をかけた交際相手に慰謝料の請求をすることは困難でしょう。
結婚していなければ浮気で慰謝料は発生しない
二股をかけられたことに慰謝料を請求したいお気持ちがあるとのことですが、婚約や事実婚や法律婚という婚姻関係ではないカップルの場合、相手が二股をかけたことで慰謝料を請求することは不可能です。
なぜならば、浮気によって慰謝料を請求できるのは、民法709条の不法行為の成立が認められた場合に限られるからであり、普通の恋人関係では夫婦のように法律的に保護されている関係ではないため、二股や浮気は不法行為とはみなされないのです。
そのため、交際相手とその二股相手を懲らしめたいと思っても慰謝料を請求することは不可能でしょう。
詐欺罪が成立する場合
例外的に、交際相手を訴えることができる場合があります。
それは、詐欺罪が成立する場合です。
詐欺罪で訴えることができるのは、騙したという事実が相手に財産的な損害を与えた事実関係を証明できる場合です。
したがって、もし相談者様が交際相手から結婚を前提とした付き合いをしていると騙されており、多額の金品を送っていたのであれば、これはいわゆる結婚詐欺に該当するため、詐欺罪での提訴と損害賠償請求が可能でしょう。
その際にはこれまでに相手に騙されたことで与えた金額を取り戻せるかもしれません。
最善の道は
もし詐欺罪で提訴することが難しいようであれば、いくら二股の証拠を集めても、それは法的な証明にはなりえません。
最善の道は二股をかけた交際相手とは早々に縁を切り、新たな恋愛を探していくことではないでしょうか。