不貞行為に関わる法律が知りたい 

夫と不倫相手に肉体関係があることがわかりました。
これは「不貞行為」に当たるはずです。

不貞行為があった以上、夫との離婚も視野に入れています。
不貞行為に対して、法律ではどのように対処できるかを調べています。

不貞行為に関わる法律にはどのようなものがあるのか、それはどのような法律なのか教えてください。

日本の法律では、不倫は「不貞行為」(貞操義務の不履行)といいます。

  • 「夫婦はお互いに他の異性と性的交渉を持たない義務」に反する行為であること
  • 一度きりの性的交渉も不貞行為とされるが、離婚理由になるには継続的に不貞行為を行っていることが必要になる
  • 男女間の密会が性的交渉を伴わない場合は「不貞行為」にはならない

不倫は民法第770条の離婚事由に相当し、離婚などの家庭崩壊の場合は、配偶者に訴訟を起こされることがあり、慰謝料などの民事責任に問われることになります。

民法における「不貞行為」

民法では、770条に「不貞行為」が定義されています。

第770条
1.夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者の悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき

2.裁判所は前項第1号から第4号までに掲げる理由であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

「不貞な行為」の定義

第770条1項第1号の、「不貞な行為」について補足します。

「不貞」自体は、1回限りの性的交渉でも成立すると考えられます。
また、ごく短期間の場合も含むものとされます。

しかし、実際の裁判では、夫婦関係の破綻を示す行為として、「1回だけほかの異性と性交渉があった」という事実だけでは、裁判所が直ちに離婚を認めることはありません。

あくまでも「継続したほかの異性との性交渉」でなければならないのです。

相手が異性とは限らない場合

不貞とは、異性との性的交渉を指しますので、同性愛に基づく性的交渉は、厳密には不貞行為にはなりませんが、離婚の原因として1条5項の「その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき」に該当します。

継続した不貞の証拠を元にして、慰謝料などの裁判、または示談を行うことになります。

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