保険金や年金積立は財産分与される?
離婚した際に行われるのが財産分与という仕組みです。
財産分与とは婚姻中に夫婦で築いた財産を清算する仕組みで、ほとんどの離婚に置いて適用されます。
その財産分与に、保険金や年金積立は対象となるのでしょうか?
保険金や年金積立も財産分与の対象です
基本的に保険金や年金積立は財産分与の対象です。
しかし、基本的に対象と言っても、状況や条件によっては、そうならないケースもあります。
年金積立分に関しては、平成16年に国民年金法の改正に伴い、年金分割制度が導入されました。
それによって婚姻中に保険金が満期となっている場合や、年金の支給が既に行われている、または近々支給されることが確定している場合などは、問題なく財産分与の対象となります。
しかし注意が必要なのが、保険金の満期も年金の支給もまだまだ先という場合です。
それでも保険金の場合は、解約した場合の払戻金または相当額を財産分与に組み込まれることが通常となっていますが、問題は年金です。
年金分割制度は注意点も
年金分割制度は、特に専業主婦やパートなどで家事を行い夫を支えていて貢献度が大きいのにも関わらず、離婚後年金が支給されなくなってしまう不平等の解消を目的に導入されました。
制度導入後は、年金が貢献度に応じて分割されるようになったのですが、この制度は分割対象となるのが厚生年金保険および共済年金に限っているのです。
国民年金や厚生年金基金、国民年金基金部分に関しては分割対象ではありません。
従って、自営業者や自由業、農事従事者の場合は、年金分割の制度自体利用出来ないのです。
さらに企業年金なども対象外です。
年金分割制度によって貢献度割合(半分)はもらえると思っていても、実際には違ってきます。
慰謝料で補てんする方法も
離婚直後は生活も大変です。
保険や年金積立の財産分与分だけでは十分ではない可能性もあります。
もし離婚事由がご主人にある場合などは、調査会社や探偵に依頼するなどして、証拠を掴んでおき、慰謝料をしっかり受け取っておくことも必要だと思います。