捜索願を出して法定相続人を探せますか?

つい最近、母が亡くなりました。
母の法定相続人は父なのですが、数年前から行方がわからず、今は生きているのかどうかもわかりません。

警察に捜索を依頼しようと思うのですが、相続のための捜索でも警察は捜索願を受理してくれるのでしょうか?

また、父がいなくなってからすでにかなり長い時間が経っているので、ちゃんと見つかるのかどうかが心配です。

法定相続人が行方不明になっていると、相続の手続きを進めることができなくなります。

本人の代わりに「不在者財産管理人」と呼ばれる代理人を立てるか、『失踪宣告』をして亡くなったものとして扱うなどの対策を立てなくてはなりません。

難しいのが、「行方不明になってから時間は立つものの、失踪宣告できるほどの期間は経っていない」というケースです。

遭難など特別なケースを除けば失踪宣告にはいなくなってから7年を経過する必要があるため、代理人を立てないのであれば、なんとかいなくなった本人を探し出す必要があるのです。

相続目的でも警察は捜索してくれる

まず、「警察が相続のための捜索をしてくれるのか」という点についてご説明します。
捜索願(行方不明者届)の提出にあたっては、その理由の如何が問われることはありません。

ただし、捜索願を出すことのできる人は親族や保護者といった行方不明者と身近な関係にある人に限られています。
今回のケースではご自身の父親を探したいとのことですので、問題なく提出できます。

警察が積極的に捜索してくれない理由

捜索願が受理されると、通常の行方不明者は「一般家出人」に、警察は事故や犯罪に巻き込まれたと考えられる人は「特異家出人」に分類されます。

警察は特異家出人については賢明に捜索してくれますが、事件性が低いと考えられる一般家出人については普段のパトロールなどでの発見を試みるに留まります。

時間が経つほど探すのは困難

では、行方不明になってからかなり時間の経っている場合はどうでしょうか?
そうしたケースでは、警察が積極的に動いてくれるかどうか以前に捜索は難しいといえます。

なぜなら、時間が経てば経つほど行方不明者の情報が散逸し、後をたどることが難しいと考えられるからです。

今回のように、すでに長い期間が過ぎているケースでは、一日も早く捜索を依頼したほうがいいでしょう。

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