相続人を探す

親族が亡くなった時に発生するのが相続の問題です。

相続の手続きを進めるためには、まず『法定相続人』と呼ばれる「遺産を相続する権利のある人」を全員探しださなくてはなりません。

では、行方不明になってしまい、見つからない相続人がいるときはどうしたらいいのでしょうか?

相続人の範囲とは?

そもそもどのような人が相続人に該当するのでしょうか?
民法によれば、亡くなった方と次のような関係にある人々が相続人に該当します。

  1. 故人の配偶者

    故人に配偶者がいる場合は、常に相続人となります。

  2. 第一順位

    故人の子どもが該当します。
    ただし、すでに亡くなっている場合はその人の直系の子ども、孫へと相続権が移ります。

  3. 第二順位

    第一順位にあたる人がいない場合、相続人となります。
    該当するのは故人の父母、祖父母です。
    父母が健在の時は祖父母より優先して相続人となります。

  4. 第三順位

    第一、及び第二順位にあたる人がいない場合、相続人となります。
    該当するのは故人の兄弟姉妹です。
    亡くなっている人がいる場合、その人の直系の子どもへの相続権が移ります。

相続に関しては相続人の戸籍謄本を入手できる

行方の分からない相続人を探したいときは、まず市区町村役場を訪ねてみましょう。

相続人は基本的に親族ですし、「相続のため」というのは立派な理由なので、戸籍謄本や戸籍附票を入手することができます。
それら資料を元に住所を探し出し、手紙を送るなどして連絡を取りましょう。

まれに、役所が戸籍謄本などの交付を断ったり、相続人の住所に連絡しても返事がもらえなかったりすることもあります。

そうした時は、個人でできることには限界があるので、無理をせず専門家である弁護士や司法書士に相談することを考えましょう。

そもそも親族であるのに連絡先もわからないということは、過去に何かのトラブルがあったということも考えられます。
相続の手続きを進めるためにも余計な争いは避け、慎重に事を運ぶ必要があるのです。

こちらのサイトも合わせてご覧ください。⇒ 相続人を探す「所在不明の法定相続人を見つけるテクニック」

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