母子家庭自立支援給付金とは

離婚や未婚、死別などによってひとり親家庭となっている母子家庭の母(父子家庭の父)の経済的な自立を支援するために行われる母子家庭自立支援給付金事業を受けた場合に、受けられる給付金が母子家庭自立支援給付金となります。

現在、母子家庭自立支援給付金事業の主なものとして

  • 自立支援教育訓練給付金事業
  • 高等技能訓練促進費等事業

があります。

自立支援教育訓練給付金事業

自立支援教育訓練給付金事業は、ひとり親家庭の親が自立するために主体的な能力を身につけるための取組みを支援するものです。

対象の教育訓練を受講し修了した際に、かかった経費の20%(4001円以上10万円まで)が支給されます。

対象となる教育訓練は、厚生労働省の教育訓練給付制度の検索システムで検索することが出来ます。(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_M_kensaku

お住まいの地域所管のハローワークでも確認することが出来ます。 

高等技能訓練促進費等事業

高等技能訓練促進費等事業は、ひとり親家庭の親が看護士や介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士などの就職の際に有利となると判断され、養成機関において2年以上のカリキュラムが必要である職業の資格取得への取組みを支援するものです。

2年以上養成機関で修業している期間における生活負担の軽減として高等技能訓練促進費、入学時の負担軽減として修了後に入学支援修了一時金がそれぞれ支給されます。

支給額は、以下の通りです。

  • 高等技能訓練促進費
    市町村民税非課税世帯月額100,000円、市町村民税非課税世帯70,500円
  • 入学支援修了一時金
    市町村民税非課税世帯月額50,000円、市町村民税非課税世帯25,000円

高等技能訓練促進費等事業に該当する職種に関しては、各地方自治体によって異なります。
各地方自治体の保険福祉センター、お住まいの地域所管のハローワークで確認することが出来ます。

これらの母子家庭自立支援給付金事業を活用して、母子家庭自立支援給付金を受け取って経済上の不安を軽減していきましょう。

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