専業主婦でも財産分与は受けられますか?

私は現在専業主婦をしています。

夫の浮気が発覚し、それが原因で離婚したいと考えています。
専業主婦でも財産分与はうけられるのでしょうか。

財産分与を受けることは可能です。
奥様の立場が専業主婦であるかどうかは問題になりません。

財産分与とは

財産分与とは、婚姻生活中に得られた財産を離婚時に清算することです。

蓄えた財産、たとえば車や不動産やその他において多くの場合はご主人の名義になっているでしょう。

しかし、たとえご主人が働いて得た賃金で購入した財産であっても、実質的には奥様の協力がなければ形成できなかった財産もあるはずです。

したがって、名義がご主人・奥様のいずれであっても夫婦の共有財産となり、離婚の際には離婚の原因がどちらにあるかを問わず協議の上分与されることとなります。 

また、慰謝料と財産分与は性質の異なるものです。

したがって、相談者の場合は離婚の原因がご主人にあるため、財産分与として財産を受け取り、その上に慰謝料を請求することができます。

財産分与の対象となるものとならないもの

夫婦の財産は以下の3つに分類されます。

  • 共有財産

    婚姻中に共同名義で購入した財産はもちろんのこと、共同生活のために使用している家具や家財などはすべて共有財産になります。

    夫婦のどちらのものであるか判断しにくい財産についても、多くの場合共有財産に分類されます。

  • 実質的共有財産

    婚姻中に夫婦で取得した財産の中で、名義がどちらかのものになっている財産のことです。

    これは上述の通り、仮に名義がご主人のものであっても奥様の協力のもとに取得したものであるため、実質的には夫婦の共有財産となります。

  • 特有財産

    結婚前に夫婦各自が所有していた財産、夫婦のいずれかが相続や贈与によって手に入れた財産、明らかにいずれかの持ち物であると断定できる装飾品などは共有のものではなく、特有の財産と見なされます。

以上のうち、共有財産と実質的共有財産は財産分与の対象となり、特有財産は財産分与の対象にはなりません。

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