離婚した場合の財産分与はどうなる?

夫に浮気されていたことがわかりました。

最初はショックで何も考えられませんでしたが、今では怒りで胸がいっぱいです。
現在、離婚を考えています。
その時は夫に少しでも多く裏切りの代償を支払わせたいです。

慰謝料は当然請求しますが、財産分与がどうなるのか気になります。

離婚の原因を作ったのは夫の方なので、多くもらわないと割に合いません。

結婚している時の財産は、夫婦の協力があってこそ得られたものです。

権利を主張したいと思うのも当然でしょう。

「慰謝料」の意味合いを含めて多くもらう方法があります。

詳しく解説します。

財産分与とは、夫婦の「共有財産」を分けること

家具のように、夫婦の共同生活のために必要だったもの、夫婦共同の名義になっているものは、財産分与の対象となる共有財産です。

他にも、マイホームやマイカーのように、夫婦が協力して手に入れたものであれば、たとえ旦那様の名義であっても共有財産と見なされます。

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財産分与と慰謝料はどう違う?

財産分与には、単に財産を分けるという意味の他に、慰謝料としての意味合いを持たせることもできます。これを慰謝料的財産分与といいます。

「財産分与に慰謝料としての性質を持たせるかどうか」は、非常に大きなポイントとなります。

本来、慰謝料と財産分与は別のものですが、それぞれを考慮し合った上で金額や分け方を考えなければなりません。

のちのちのトラブルを避けるために、離婚協議書や公正証書には財産分与に慰謝料の性質をもたせるかどうかを明記しておきましょう。

財産分与しても慰謝料は受け取れる?

財産分与と慰謝料は別のものなので、本来はそれぞれ別々に請求することができます。

しかし、財産分与には慰謝料としての性質を持たせられるので、財産分与をもって慰謝料の支払いに代えることもできるのです。

この場合、慰謝料を請求することはできなくなります。

「じゃあ、財産分与には慰謝料を含めないで、別に慰謝料請求したほうが得?」と思われるかもしれません。

ですが、このケースでは、単に本来請求できるはずの慰謝料が財産分与にスライドしただけに過ぎません。

また、「財産分与に慰謝料を含めても、受けた苦痛の代償には足りない!」という場合には、慰謝料的財産分与に加えて慰謝料を請求することもできます。

財産分与と慰謝料は相互に関係しあっているので、合わせて決めていく必要があるのです。

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