離婚届 証人が見つからない場合
離婚をする場合には、離婚届を提出しなければなりませんが、その際に証人が必要だということは意外とご存じない方も多いようです。
婚姻届の場合と同様に、離婚届にも証人は必要で、これは必ず立てなければならず、例外はありませんのでどうにかしてどなたかに頼む必要があります。
協議離婚の場合は証人が2人必要です。
成年であれば誰でも構わない
離婚届の証人を用意することができない、とおっしゃる方は意外と多いのですが、証人になることができるのは、成人の方であれば誰でも構いません。
身内の方はもちろん、会社の上司や同僚、あるいは友人など本当に誰でも大丈夫ですので、証人になってくれる人がいないという方も、今一度探してみてはいかがでしょう。
例えば上司とその奥さんというような形でも大丈夫なのです。
夫婦それぞれが1人ずつ証人を用意する必要がある、というような制約がある訳でもなく、とにかく成人の方が2人証人になってくれればそれでOKなのです。
ただし夫婦の方2人が証人になってくれる場合には、それぞれで別々の印鑑でなければいけません。
証人には何の責任も発生しない
離婚届に記入してもらう証人に関して誤解されている方もいらっしゃるようです。
「証人」なんていう大層な呼び方になっていますので、何となく責任を負わせてしまったり、迷惑をかけたりするような気がしてしまい、頼むのに二の足を踏んでしまう、という方が多いのです。
しかし実際のところは、離婚届の証人になったからといって何の責任も発生しませんし、何らかの法的な義務が発生する訳でもありません。
もちろん先々で当事者間のトラブルがあったとしても、証人の方たちにはなんら関係のないことなのです。
あくまでも当事者の2人が離婚する、という事実を確認したに過ぎないのです。
証人を頼めるような人がいない、という方はその辺りを踏まえた上で、もう一度頼める相手がいないか検討してみてはいかがでしょうか。
証人を依頼する相手の方にも、その旨をしっかり説明してお願いすれば、ほとんどの方は安心して引き受けてくださることと思われます。