浮気相手に請求できるお金はどのようなもの?
夫が浮気をしていることが発覚しました。
離婚する気はないのですが、夫以上に浮気相手が憎いです。
金銭的な賠償をしてもらったうえで、夫との関係を切ってもらおうと考えています。
浮気相手に金銭を請求できるとしたら、どのようなものがあるのでしょうか。
浮気相手に請求できる可能性があるものは、慰謝料、調査費用、医療費などです。
代表的なものは慰謝料
一般的に考えられる浮気相手への金銭の請求は慰謝料が挙げられます。
婚姻関係にあるご主人が不貞行為に及んだ時、ご主人に慰謝料を請求できるのはもちろんのこと、浮気相手にも慰謝料を請求することが可能です。
その際の賠償額については、浮気の期間、不貞行為に及んだ回数、浮気相手はご主人が既婚者であることを知っていたかどうか等によって変動します。
浮気相手から得られる慰謝料は浮気の内容によって大きな開きが生まれることも珍しくありませんが、100~300万円が一般的と考えるのが妥当でしょう。
調査費と医療費
このほか、探偵や興信所を利用することによって不貞行為が発覚したのであれば、調査費用を相手に負担を請求することも可能です。
ただし、探偵や興信所を利用しなくてもすでに不貞関係が分かっているのに対し、追加の証拠を掴むために探偵に依頼したような場合には請求できないこともあります。
また、調査費用として妥当な金額の範囲内でないと判断された場合にも請求できないかもしれません。
次に医療費ですが、ご主人が浮気をしたことによって奥様がうつ病などの精神疾患を抱えてしまい、精神科や心療内科に通わなければならなくなった時には、その医療費を請求することが可能です。
このように、一般的には浮気相手に対して請求できるものは慰謝料だけと思われている傾向がありますが、実際には浮気との因果関係が認められたならば、調査費用や医療費も請求できる可能性があります。
知っておくと役に立つかもしれません。