捜索願を出すための要件とは?
私にはすでに成人している娘がいます。
最近、娘が行方不明になってしまい、警察に捜索願を出そうと考えているのですが、出すためには要件があることを知りました。
娘が心配で仕方がないのですが、私に捜索願を出すことができるのか不安です。
今回の場合、もちろん娘様の捜索願を出すことができますし、捜索願を出すための要件も難しいものではありません。
しかし、事前に準備すべきものがいくつかありますので、警察や交番に何度も足を運ぶことにならないようにチェックをしておきましょう。
捜索願を届出ることができる人
捜索願というものは、誰にでも出せるというわけではありません。
出すためには下記の要件を満たしている必要があります。
- 保護者
- 配偶者
- その他の親族
- 本人を実際に監護している者
この要件を満たしていれば、捜索願を出すことができます。
事前に準備しておくもの
届出をする際に必ず必要になるのが、届出人の身分証明書と印鑑です。
それに今回の捜索にかかる本人の顔写真です。
また、警察では行方がわからなくなってしまったときの詳しい状況の説明を求められますので、下記のことをまとめておくといいかもしれません。
- 本人の本籍、住居、氏名、生年月日、職業
- 行方がわからなくなった日時
- 体格や当日の服装
- 車の所有の有無や使用していればナンバー
この他にも、なにか参考になりそうなものがあれば、なんでも提示したほうがいいです。
一般家出人と特異家出人
行方がわからなくなった者のことを警察では家出人と呼ぶのですが、捜索願が提出されたからといって、実際に捜索が行われないケースもあります。
警察では、捜索願が提出されると「一般家出人」と「特異家出人」に分類します。
一般家出人は、主に自らの意思で家出をすることができる成人の場合に分類され、こちらに分類されると積極的な捜索が行われません。
特異家出人というのは逆に自らの意思で家出をすることができない、幼児や身体の悪い老人の場合に分類されます。
こちらは誘拐等の犯罪に巻き込まれている可能性がありますので、捜索活動が開始されることになります。
今回の場合、捜索願を出すことは出来るのですが、成人女性による意思のある家出と判断される可能性が強く、積極的な捜索が行われないかもしれません。
とはいえ、何もしないのとでは発見の可能性が大きく違いますので、しっかりと捜索願は出すようにしましょう。