特別家出人と一般家出人の違い

家族が家出をしてしまったらどうすればいいでしょうか。
突然のことであるため、気が動転して何から始めればいいのかわからないことも多いでしょう。

その人の足取りがまったくつかめない場合は、ひとりで悩まず、まずは警察署に相談に出向きましょう。

警察ではどのような対応をしてくれるのか

警察署では、まず受付で家族が家出をした旨伝えましょう。
家出人捜索を担当する部署に取り次いでくれます。

そこでは担当者から、家出人についての個人情報や、家出をするまでの状況など細かく尋ねられると思います。
落ち着いてできるだけ詳しく説明することが大切です。

警察の側ではその届出をもとにして、家出人として警察本部のコンピュータに登録を行ないます。
その登録されたデータは全国の警察署で共有されます。

家出人は事件性の有無により分けられる

届出がされた家出人は、警察署の判断により「特別家出人」と「一般家出人」の2種類に区分されます。

まず「特別家出人」とされるのは、認知症の高齢者、自殺未遂の経験のある人物、誘拐などの事件に巻き込まれていると考えられる人物などで、生命の危険が高いと判断され、事件として積極的な捜査を行なうことになります。

場合によっては公開捜査として、広く市民からの情報提供をよびかけることもあります。

一方「一般家出人」は事件に巻き込まれた可能性が少なく、自分の意思で家を出て行ったと考えられる場合です。

この場合は民事として扱われるため警察は「事件性がない」といった理由で積極的に捜索を行ないません。

一般家出人は結局自分で探すことに!?

ただ、一般家出人であってもコンピュータには登録されるので、交通取締りや街頭での補導、あるいは職務質問などで照会した人物が家出人として登録されていた場合は、届出をした家族に連絡が入ることになります。

しかし、ここで重要なことは、家出人はその人物が未成年者である、認知症とみられる高齢者であるなど、保護しなければならない事由がないかぎりは、身柄を確保し家族に引き渡すといったことはできないということです。

このことからも、一般家出人については、主に家族が自分たちで探し、問題を解決しなければならないといえます。

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