相手が浮気を認めない場合の慰謝料請求
ショックです・・・。夫が浮気をしていました。
しかも浮気相手も既婚者の、「ダブル不倫」です。
浮気相手の旦那さんには申し訳ないですが、きっちり慰謝料は請求させてもらいます。
しかし、浮気相手の女性が、家族に浮気がバレるのを恐れて、浮気の事実をどうしても認めようとしません!
もしこのまま慰謝料を請求したとしても、相手側が認めない限り慰謝料はもらえないんでしょうか?
慰謝料の請求は、制度ではなく「権利」なので、相手側が否定していても行うことはできます。
ただし、話し合いで決着がつかず裁判にもつれ込んでしまうかもしれません。
裁判で浮気の事実を立証できなければ、逆に相手側から名誉毀損で訴えられるリスクもあります。
浮気があったと相手に認めさせるためには、言い逃れできない証拠を突きつける必要があるのです。
まずは、「内容証明郵便」で様子を見る
浮気相手への最初のアプローチの方法として考えられるのが、内容証明郵便を送る方法です。
内容証明郵便とは、郵便局が「郵便の中身とたしかに相手に届いたことを証明してくれる郵便」です。
裁判の際に証拠となるだけでなく、相手にプレッシャーを与え、こちらの要求に従うよう促す効果も期待できます。
*「内容証明」の詳細については、浮気相手への慰謝料請求方法を参考にしてください。
はじめは「浮気を認めさせること」に集中
この時、最初から慰謝料を請求すると伝えないのも手です。
浮気があったと確信している旨だけを伝えれば、「どうか家族には内密に・・・」と相手側が浮気を認め、謝罪してくるかもしれません。
そうなれば、今度はその言質を元に正式に慰謝料を求めることができます。
裁判では、「確たる不貞行為の証拠」が必要
それでも相手が浮気の事実を認めない場合は、裁判で決着をつけざるを得ません。
裁判で慰謝料請求を優位に進めるためには、不貞行為があったことを示す確かな証拠が必要です。
慰謝料を確実に取る!立証能力が高い証拠を参考に、証拠集めを始めましょう。
より確実な証拠が多くあるほど、慰謝料をもらえる確率も高くなり、もらうことのできる金額も多くなります。