浮気相手への慰謝料請求方法

夫が会社の同僚、しかも既婚者と浮気をしていました。
職場の人の証言もあります。

私の家庭だけめちゃくちゃにされて我慢できません。
離婚なんか絶対にしません。

とにかく浮気相手の女が憎くて、慰謝料を請求したいと思っています。
どんな手続きをすればいいのでしょうか?
また、浮気相手の夫から逆に慰謝料を請求される場合もあるんでしょうか?

浮気相手に慰謝料を請求する場合、いきなり裁判はおすすめできません。

まずは話し合いをして慰謝料について決定し、「示談書」を作成します。
話し合いの場を持てない・持ちたくない場合には、浮気についての「内容証明」を浮気相手に郵送し、慰謝料を請求します。

旦那様と浮気相手の関係によって請求できる金額は変わります。
場合によっては浮気相手も「被害者」であり、慰謝料を請求される可能性もあるのです。

※「内容証明」とは
いつ、どんな内容の文書であるか/また、誰から誰に差し出されたものであるか、といった内容を郵便局が証明してくれるという公的な制度
差出人は「謄本」(原本を一字一句違わず写したもの。コピーでも問題ありません)を2通作成し、1通は郵便局に預け、1通は自分で保管します。

これにより、受け取った側が「そんなものは受け取っていない」と言っても、嘘だとわかるわけです。

法律の専門家の手を借りるべき

浮気相手と話し合い慰謝料について決める場合にも、「内容証明」を作成して浮気相手に送る場合にも、必要事項や形式などについての専門的知識が必要です。

弁護士、行政書士、「法テラス」など公的機関の力を借りましょう。

ただし、浮気相手からの慰謝料請求は専門家の手を借りても難しく、慎重に取り組む必要があります。

夫が「独身」であると嘘をついていたら

たとえば、あなたの夫が独身であると嘘をついていたり、積極的に浮気をしかけてきたのであれば、浮気相手もその夫も「被害者」です。

この場合、慰謝料の金額が激減するどころか、逆に浮気相手から訴えられてしまう場合もあります。

浮気相手への復讐より、夫婦関係の修復を

事実関係を確認せずに慰謝料を請求しようとすれば、浮気相手にとって「思うツボ」。
浮気相手に復讐したい気持ちはよくわかります。

しかし、「離婚をせず、夫婦生活を続ける」という目標があるのなら、夫婦関係の修復が先決です。

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