裁判で認められる浮気の証拠
夫が浮気をしているのが許せません。
浮気相手と夫に慰謝料を請求するのにあたり、浮気の証拠を集めたいのですが、どのような証拠なら慰謝料がもらえますか?
有利になる証拠などはありますか?
また、証拠として認められないものはありますか?
Facebookでのやりとりや、友人の証言は有効でしょうか?
盗撮、盗聴した証拠でも大丈夫ですか?
浮気の証拠について詳しく教えてください。
裁判で有効な浮気の証拠となるものは、継続した不貞行為の立証となるものです。
つまり、1度の不貞行為では浮気と見なされません。
慰謝料の請求は裁判で行うものですので、慰謝料を請求する奥様は原告、浮気をした旦那様は被告になります。
原告である奥様が、被告である旦那様と相手異性との性行為の存在を確認、または推認できる証拠を提示することによって、被告の不貞行為の立証をしなければなりません。
不貞行為の証拠を十分に立証できなくても離婚はできますが、慰謝料を取ることができなかったり、金額が少なくなることがあります。
有力な証拠・録音テープ
自宅室内で夫婦の会話という条件で、旦那様が不貞事実を認める発言をアナログテープに録音したものは証拠として有効です。
裁判では録音テープを再生することはありませんので、正確に文章にする必要があります。
盗聴は違法性が高く、証拠として認められません。
ホテルの領収書なども証拠になる可能性あり
その他、第三者の証言、不貞行為を記したメモなど、浮気相手からのプレゼント、ホテルの領収書、不貞行為の裏付けとなるクレジットカードの明細なども、積み重ねることで証拠になる場合があります。
見つけたらコピーしておきましょう。
合法的に集めたものに限ります。
これらの証拠を自分で集めようとし、誤って違法な手段、方法であった場合には、証拠能力を失うことになります。
やはり調査力のある探偵社に依頼した方が、確実と言えるでしょう。