証拠内容と慰謝料額の相関関係
夫のケータイメールで女性とのやりとりを見つけ、問い詰めるとあっさり浮気を認めました。
夫と浮気相手に慰謝料を請求してやりたいと思っています。
メールは私の携帯に転送してありますが、慰謝料請求するときの証拠になりますか。
夫が認めていれば、それで十分でしょうか?
不倫関係がどれだけ悪質なものであるかによって、受け取れる慰謝料の額が変わってきます。
具体的に旦那様がどのような行為をしたことを認めているのか、証拠が何を証明していることになるのか、ということを具体的に見る必要があります。
「一夜限りの関係」か、長期的不倫関係か
旦那様による不倫で被った精神的苦痛の賠償として、あなたは慰謝料の請求権を得ます。
この権利自体は証拠があってもなくても発生するものです。
しかし、旦那様とのあいだに事実について争いがあれば、証拠の有無が重要となります。
旦那様は「あっさり認めた」とのことですが、それは浮気相手とのどのような行為を認めたということなのでしょうか。
一回限りの性行為なのか、長期に及ぶ不倫関係なのか、といったことをはっきりさせておきましょう。
ラブラブなメールでも証拠にならない!?
浮気の内容についてすべてを認めているのであれば、物的な証拠がなくても、その事実をもとに、慰謝料について交渉を進めればよいことになります。
しかし現実は、慰謝料を決める段になると、前言を翻すことが非常に多いものです。
「言った、言わない」の争いは、お金を請求する方にとって不利になります。
不倫関係の期間や性行為の回数等、認めた事実について念書を取っておくことなども考えるべきでしょう。
メールについても、どの程度浮気の証拠となるものなのでしょうか。
例えば、親しげな挨拶程度のメールが一本だけでは、なんら不倫関係を証明するものにはなりません。
性的な内容のメールでも「冗談」で済まされるかもしれません。
具体的にどんな証拠が確実かは、慰謝料を確実に取る!立証能力が高い証拠を参考にしてください。
「真実は一つ」ではあるのですが、実際の慰謝料請求では、往々にして事実関係と金額に争いが生じます。
交渉、あるいは裁判の際に、証拠の量と質があることが有利に働くことは間違いありません。