現在別居中/そろそろ慰謝料もらって離婚したい
夫の浮気が発覚してから、ずっと別居生活を続けています。
そろそろ正式に離婚に向けた話し合いを進めたいと思います。
離婚の前に別居している場合って、もらえる慰謝料の金額に影響はあるんでしょうか?
もらえる金額が増えたり、少なくなったりするようなことはあるんでしょうか?
離婚にあたって請求できる慰謝料の額は、婚姻期間、原因の悪質さなど様々な要素をみて総合的に判断されます。
「別居期間」もそうした慰謝料の額を決める材料のひとつになります。
別居期間が長いと慰謝料は増える?
今回は、旦那様の浮気が別居の原因でした。
夫婦には同居義務、協力義務がありますので、浮気からの別居は、「その義務を果たせないほどの精神的な苦痛を受けた」ということを示しています。
別居期間が長いほど、苦痛の度合いも大きいと言えるので、慰謝料の金額も高額になる傾向にあります。
慰謝料請求の時効「3年」が過ぎる前に決着を
別居期間に「この年数以上はよい、悪い」といったはっきりとした期限はありませんが、「慰謝料の請求」には3年という時効があります。
旦那様に対して「離婚してから」3年以内に慰謝料を請求しなくてはいけません。
ここで注意が必要なのは、「浮気相手に慰謝料を請求する場合」です。
離婚による慰謝料は、旦那様だけでなく浮気相手にも請求することができますが、その時効は「不貞行為を知ってから」3年以内なのです。
つまり、浮気発覚から別居している間に3年が過ぎてしまえば、浮気相手への慰謝料請求はできなくなってしまうのです。
別居中も夫婦で連絡を取り合おう
旦那様が、「別居して夫婦関係は破綻したんだからもう浮気にはならない」と開き直り、堂々と浮気をする恐れもあります。
婚姻関係が実質的に破綻した後の浮気では、不貞行為とは見なされないので、「別居していても婚姻関係は続いている」ことを明らかにしておかなくてはなりません。
あくまでも一時的な別居であることを示すため、定期的に連絡を取り合ったり、別居の合意書を作成したりしておくと良いでしょう。