離婚届等の手続きをスムーズに終わらせるには
夫にたびたび浮気され、そのたびに耐えてきましたが、もう我慢の限界です。
今はもう、一日でも早く離婚したいという気持ちでいっぱいです。
離婚する時は、離婚届を提出しなければいけないことは知っています。
他にも必要な手続きはあるのでしょうか?
できるだけスムーズに手続きを終わらせるにはどうしたらいいのでしょうか?
離婚することに心を決めたのなら、一日も早く手続きを済ませたいという気持ちはよくわかります。
法律上、夫婦が離婚することで合意しているのなら必要な手続きは、離婚届の提出と子どもの親権をどちらが持つかの2つだけです。
ですが、現実的には他にも多くのことを決めなくてはなりません。
それぞれの項目をどうするか決まったら、合意した内容を離婚協議書にまとめておきましょう。
後で約束を破られないように、強制力のある公正証書にしておくと便利です。
一目瞭然!離婚届を出す前のチェックリスト
離婚届を出す前に準備すべきこと、決めておくべきことは以下のとおりです。
- 離婚届の証人(成人の証人2名、他に条件なし)
- 子どもの親権をどちらが持つか
- 子どもの養育費の支払い方
- 慰謝料の有無
- 財産分与の方法
- 親権を持たない方の子どもとの面会方法(面接交渉)
- 離婚後の本籍をどうするか(元の籍に戻るか、新しい籍を作るか)
- 離婚後の氏(姓)をどうするか(籍と氏は別)
離婚届はどうやって提出するの?
準備が済んだら、本籍地、または住んでいる市区町村の役場に行き離婚届を貰いましょう。
夫婦と証人2名の署名押印、子どもの親権者など必要な時効を記入して提出します。
提出先は同じく本籍地、もしくは所在地の市区町村役場です。
役所に直接持っていくのは避けたいという方は、代理人に提出を任せることもできますし、郵送でも提出することが可能です。
離婚の効力は離婚届を提出した日から
協議離婚では届け出を持って離婚が成立したとみなされるので、「離婚届の提出日」から「離婚した」ことになります。
離婚届が受理されると、正式に離婚手続きが終了します。
離婚届が正式に受理されると、さかのぼって離婚届を提出した日が、「離婚が成立した日」として戸籍に記録されます。
離婚届を出したあとで気が変わった場合は、6ヶ月以内であれば「不受理申出書」を提出することができます。
旦那様が勝手に離婚届を出してしまう可能性もあるので、念の為に覚えておくといいでしょう。