つきまといで損害賠償をとる方法
見知らぬ男につきまとわれて困っています。
相手は本当に見ず知らずの赤の他人で、近所でたまたま見かけた私を気に入り、一方的につきまといを始めたようです。
最初は通勤や帰宅の時間やルートを変えるなどして対処していましたが、行為が止むことはありませんでした。
一度、引っ越しもしてみたのですが、どうやって探しだしたのか新居の側にまで現れ、精神的にも疲れきっています。
こうなったら相手を訴えて、きっちり報いを受けさせたいと思います。
損害賠償も請求したいのですが、つきまとい被害に対しても請求することはできるのでしょうか?
金銭や精神的な被害があれば、たとえつきまとい行為の被害でも損害賠償を請求することは可能です。
ご参考のために、効率的かつより確実に損害賠償請求を行う手順をご紹介します。
つきまといをやめさせる方法
つきまといをやめさせ、相手を罪に問う方法としては、裁判を起こすことが考えられます。
民事裁判を起こして勝訴すれば、裁判所から相手に行為をやめるよう仮処分が下ります。
警察に被害を届ければ、『ストーカー規制法』に基づき、相手に行為をやめるよう命令を出してもらうこともできます。
まず警察署長から相手に警告が届き、従わない時は公安委員会から禁止命令が下ります。
相手に報いを受けさせるには?
たとえ被害が収まっても、「散々苦しんだのに、それだけじゃ気が済まない!」という方も当然おられると思います。
そんな時は、つきまといで「金銭的、精神的な苦痛を被った」として、損害賠償請求を起こすことができます。
具体的な被害としては・・・
- つきまといを防ぐため、カメラなど防犯用品を購入した。
- 被害を避けるために行なった引っ越しで費用が発生した。
- 被害によって精神を病み、治療のため医療費が発生した。
こうした例が挙げられます。
告訴をタテに揺さぶりをかけよう
裁判の手間を省き、上手に損害賠償を進める方法として、「請求に応じてくれれば告訴しない」と相手に伝えて交渉するやり方もあります。
相手が告訴されるのを嫌がればスムーズに交渉が進む上、裁判にかかる費用や手間も節約することができます。
うまく交渉を進めるためには被害を示す証拠や、やりとりする交渉力あると有利なので、必要に応じて探偵や弁護士などのプロに協力を依頼するといいでしょう。