忘れがちな離婚の手続き
夫が浮気していることがわかりました。
自分の妻と子どもを裏切った夫とは、もう一緒にはいられません。
悩みましたが、離婚することに決めました。
離婚する時は、離婚届を役所に提出しなければならないことは知っていますが、他にしなければならない手続きはあるのでしょうか?
「これだけやっておけば大丈夫」という、離婚の手続きの進め方について教えて下さい。
夫婦が共に離婚に同意している時、法律上離婚に必要な手続きは、「離婚届を提出すること」だけです。
ですが、「決めておいたほうがいいこと」は他にもあります。
離婚後に余計なトラブルを引きずらないよう、必要なことは事前に旦那様と話し合い、万全の体制で離婚に臨むほうが賢明です。
離婚届のポイント4つ
離婚届は、市区町村の役所にある戸籍課で貰うことができます。
記載するときの注意点は以下のとおりです。
- (子どもがいる場合)子どもの親権はどちらの親が持つのか?
- 夫婦のうち、籍を外れる方は本籍をどこに移すのか?
- 夫婦本人による署名、押印はあるか?
- 証人2人(成人であれば特に制限なし)の署名・押印はあるか?
離婚によって現在の籍を外れる場合、元の戸籍に戻ることも、新しい戸籍を作ることもできます。
氏(姓)も婚姻中のもの、旧姓のどちらを使うか選ぶことができます。
離婚後のトラブルを未然に防ぐには?
法律上は必要ありませんが、あとで旦那様とのトラブルにならないよう、離婚の前に決めておいた方がいいことをご紹介します。
- 子どもの養育費について
- 慰謝料の有無
- 夫婦共有財産の財産分与の方法
- 子どもへの面会の可否と方法
- 口約束では、のちにトラブルに発展しかねないので、合意した内容を「離婚協議書」にまとめ、文書として保存しておきましょう。
決めたことを守ってもらえないときは?
「離婚協議書」だけでは、旦那様に決めたことを守ってもらえない可能性があります。
そんな場合に備えて「離婚公正証書」を作っておくとよいでしょう。
離婚公正証書は、全国にある「公証役場」で作ることができます。
公正証書には、強制的に取り決めを守らせる強制執行力が付いているため、合意したことを後で一方的に破られる心配はありません。
離婚によるトラブルを避けるには、必要なことを全て事前に話し合っておくことが大切です。
そして、話し合った内容は文書として見える形にしておくことを忘れないようにしましょう。