ストーカーと呼べる基準はどこからですか?
平成12年11月に施行されたストーカー規制法は、20代のOLが被害者となった「桶川ストーカー殺人事件」など、ストーカーの被害が深刻化したことから作られた法律です。
それまでは未介入だった男女間の恋愛問題に、警察がストーカー被害に限定して介入する画期的な法律であり、大きな話題になりました。
同法はその後の改正で、パソコンや携帯電話などへの「執拗なメール」についてもストーカー行為と認定されるようになり、実際に逮捕者も出ています。
ストーカー基準とその定義
ストーカー規制法違反は、痴漢行為などと同じく被害者からの「親告罪」(告訴されてはじめて公訴を提起することができる犯罪)。
被害者は被害の状況を警察に届け出る必要があります。
ストーカー規制法が定義するストーカー基準は、以下の8項目となっています。
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住居・勤務先・学校その他の場所での「つきまとい・待ち伏せ・進路妨害・見張り・押しかけ」
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行動を監視しているとの告知行為
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一方的な面会・交際などの要求
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著しく粗野で乱暴な言動
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無言の電話または執拗な電話・メール・ファックスなどの迷惑通信行為
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汚物や動物の死体などの送り付け行為
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名誉を棄損する言動や告知行為
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性的羞恥心を侵害する言動や告知行為
ストーカーに対する対応策
これらの行為が、どの程度に至ると実際にストーカーと認定され、刑罰の対象となるのか、ということが問題になります。
基準としては、被害者の日常生活と行動の自由が阻害され、精神的苦痛と身体的な不安を感じさせる結果となっているかどうかという点にあります。
日常生活に支障をきたし、身の危険を感じるほどの被害を受けているのであれば、ストーカー基準の要件は満たしていると考えられますので、思い切って警察に通報することが適切だといえます。
ただ、まだその段階には至っていないという場合でも、事態が深刻になる前に弁護士など法律の専門家に相談するという方法も選択できます。
いずれにせよ、一人で悩まずにできるだけ早めに対処するということが必要でしょう。
また、ストーキングをしている相手の素性がよく分からないという場合は、民間の調査会社に依頼して相手の情報を調査するという方法もあります。
調査会社の利用は、ストーカー行為の証拠をつかみ、警察に捜査に動いてもらうためにも役立ちます。