詐欺にあったらどうすればいい?

詐欺の被害にあい、大金を支払ってしまいました。
まさか自分の身にこんなことが起きるとは思っておらず、途方にくれるばかりです。

まず何をしたらいいのかもわかりません。
詐欺にあってしまった場合どうすればいいのかを教えてください。

詐欺の被害は拡大しており、平成26年度の特殊詐欺(オレオレ詐欺や架空請求詐欺など)全体の認知件数は、前年比4割増しとなっています。

振り込め詐欺など特殊詐欺の被害額推移
(参考:時事ドットコム:【図解・社会】振り込め詐欺など特殊詐欺の被害額推移

さまざまな手法による詐欺が横行し、いつご自身の身に振りかかってもおかしくないと考えましょう。

詐欺にあってしまった場合には、まず警察に被害届を出しましょう。
被害届を出すには、一定の資料、証拠品を揃え、提出しなければなりません。

被害届を出すだけでは捜査は開始されませんが(被害の大きさによってはこの限りではありません)、捜査のきっかけになることは間違いありません。

また、犯罪を立証する際の証拠にもなります。

まずは被害届で「警察への被害の報告」を

犯罪をあばくのは警察の仕事です。その警察にどのような犯罪があり、どう被害を受けたのかを報告することから始まります。
警察に対して行う被害についての届出を「被害届」と言います。

被害届は、犯人を処罰することを目的としておらず、言ってみればただの「報告」でしかありません。

しかし、捜査が始まるきっかけとして非常に重要なものではあります。
いつ、どこで、どのように詐欺にあったのか、被害額はどれほどなのかなど、詐欺の証拠となる資料を集めて届け出ましょう。

お金を振り込んだ場合には、銀行にも通報する

もし現金で手渡したのではなく銀行に振り込んだ場合には、その銀行にも通報し、「口座の凍結」を依頼します。

金融機関が、その口座が犯罪に使われたと疑われると判断した場合、口座が利用できなくなります。

指定された口座に残高が残っている場合には、失ったお金を取り戻せる可能性があり、一刻も早い対応が求められます。

詐欺で訴えるには「詐欺」と裏付ける証拠が必要

犯人を訴えるためには、あなたが受けた被害が本当に「詐欺」であるという証拠を揃える必要があります。

しかし、詐欺をはたらく者は、被害者側が非常に不利になるよう証拠を残さない、あるいは詐欺とはいえないぎりぎりの線の契約書を作成するなどして、巧妙なやりかたをしていることがほとんどです。

一般の方には非常に難しい判断もあるため、弁護士に今後の対応を相談することをお勧めします。

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