詐欺慰謝料請求の手順について
詐欺被害にあってしまいました。
なんとかお金を取り戻すことには成功したのですが、詐欺の内容がかなり悪質だったため、私の精神的苦痛は相当なものでした。
相手の所在もわかっていますし、どうにかしてこの精神的苦痛に対する賠償金の請求がしたいのですが、詐欺慰謝料はどのように請求をしたらいいのでしょうか?
まずは被害額を取り戻せたのが幸いでした。
さて、詐欺被害に対する慰謝料請求ですが、とりあえずは示談交渉から入りましょう。
その第一歩として、「内容証明郵便」の送付をおすすめします。
まずは内容証明で相手の出方をうかがう
内容証明の送付によって、慰謝料を支払って欲しいという意思表示と、支払わない場合には民事訴訟と刑事告訴も検討している旨を伝えましょう。
相手もそんなことされたくはないので、大抵が内容証明の送付で示談金の交渉に進みます。
それでも応じない相手に対しては裁判手続きによって請求をするしかありません。
刑事告訴と民事訴訟は別物
詐欺の場合、相手がすでに被害額を返金していたとしても、どうしても許せない場合は刑事告訴をすることが可能です。
刑事告訴で問われるのは被害額の返金ではなく罪の有無なので、返金があったかどうかは関係ありません。
実際に詐欺が立証され、罪に問えるのかは難しいところではありますが、被害者ならば誰でも訴えることができます。
それとは別に、民事訴訟にて慰謝料請求をすることも可能となっていますので、刑事民事の両面から攻め立てることができるのです。
詐欺慰謝料の相場は被害額の10~30%
相手が示談交渉に応じてくれたとしても、あまり無理のある金額設定をしていては支払ってもらえない可能性もあり、民事訴訟までいったときに認定されづらくなってしまいます。
詐欺慰謝料の場合、被害額の10~30%程度が相場とされていますので、この金額設定を意識するようにしましょう。
どうしても示談がまとまらず民事訴訟までいったときは、実際に慰謝料が認定されるかどうかは詐欺の悪質さに依存します。
たとえば、「計画的・組織的な詐欺」だった場合、多くの認定事例が存在しています。
しかし、騙された側の確認不備などによる落ち度があったと判断されてしまうと、慰謝料自体が認められなくなってしまうこともあるのです。
このような不安要素もありますので、状況に応じて、示談で手を打つか民事訴訟まで争うのかを検討する必要があります。