詐欺被害の精神的苦痛

自分に対して詐欺を働いた相手に、慰謝料を請求したいと思っています。

相手はもともと知人を介して知り合った者であり、住所などを突き止めることはできています。
詐欺によって奪われたお金も返金されました。

しかし、精神的苦痛を受けたことは決して許せないのです。
詐欺行為で精神的な苦痛を受けた場合、いくらくらいの慰謝料を請求できるでしょうか。

詐欺を働いた相手に対しては、実際の被害額請求の他に示談や民事裁判などによって、慰謝料を請求することができます。

金額は被害総額や、精神的苦痛によって発生した病状などから計算します。

一般的な相場は被害額の10~30%と考えられますが、相手の反省の程度などもよく判断して考える必要があります。

示談であればどのような金額であっても自由

既に詐欺師の住所、連絡先などが判明しており、被害弁償も済んでいる上で示談を行うのであれば、そこで請求する慰謝料の金額は基本的に自由に設定することができます。

あなたがどれほどの精神的苦痛を受けたのか、相手がどの程度反省しているかなどを考慮して決定することになりますが、「反省しているから0円」ということもできますし、逆に、高額な金額にすることも可能です。

しかし、実際に慰謝料を手に入れることを考えれば、最も重要なのは「相手にとって支払可能な金額かどうか」ということになるでしょう。

請求しても「実際に支払える金額ではない」ということになれば、示談を行ったことも無駄になってしまいます。

相場は「被害額の10~30%」程度

とはいえ、一般的な詐欺被害における慰謝料請求の相場は、被害額の10~30%程度の金額とされています。

あまり相場と離れた金額では、問題解決に時間がかかってしまいます。
弁護士などにも相談しながら、適切な金額を設定するべきでしょう。

示談で話がまとまらなければ、民事裁判へ

示談で話がまとまらない、あるいは、相手が示談に応じないということであれば、民事裁判で慰謝料を請求することができます。

示談と異なる点は、裁判官があなたの精神的な苦痛の程度を判断するという点です。

どのような詐欺であったか、精神的苦痛のせいであなたにどのような変化があったか(病状や体調の変化など)などが、重要な根拠となります。

ただし、民事裁判では慰謝料が必ず認定されるわけではありませんので、可能であれば示談のみですませるのが無難といえます。

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