悪徳商法を訴える
ある店で悪徳商法にひっかかってしまいました。
自分が望んでもいないものを買わされて、非常に腹立たしく思っています。
この店を訴えたいと思うのですが、まずはどこに相談すべきでしょうか?
「悪徳商法」は、「悪質商法」「問題商法」とも呼ばれます。
正式な説明や手順を踏まず、購入者が本当に望んでいるわけではない商品を購入させたり、契約を結ばせたりする販売方法です。
販売側が不当な利益を得るために行っており、消費者のことをきちんと考えたものではありません。
違法なものが多いのですが、なかには違法ぎりぎりのところをつくものもあり、注意が必要です。
訴える場合の相談先は場合によりさまざまですが、警察、国民生活センター、弁護士などに相談し、次に打つ手を準備していきましょう。
違法性の高い広告や勧誘方法、契約方法
悪徳商法にはさまざまな手口があります。
【不当に情報を操作する】
・誇大広告、嘘の広告を使う
・十分な説明を行わず伝えるべきデメリットを隠して販売する、契約させる【消費者を「断りにくい立場」においつめる】
・生活に支障がでるほどしつこく購入を促す
・勧誘であることを隠して近づく(当選商法、デート商法など)
・暴力や脅しで契約させる、暴力団の存在をにおわせる【消費者を「冷静な判断ができない状態」においつめる】
・宗教的な思想を利用する
・監禁する、居座るなどの方法で精神的にプレッシャーを与える
以上はあくまでも悪徳商法の一部であり、他にもさまざまな手法があります。
相談は国民生活センター、弁護士などへ
このような不当な商法によって購入や契約をさせられた場合、国民生活センター(消費生活センター)、弁護士、法テラスなどに相談しながら、民事訴訟を起こすことができます。
どのような証拠を揃えるべきかを確認し、訴訟を起こす準備をしていきましょう。
また、訴える前の段階でも、次のような方法で契約を解除することができます。
- 「特定商取引法」に基づき、「クーリングオフ」で申込みを撤回する。
あるいは解約する。 - 「消費者契約法」に基づき、契約取消しの通知をする。
犯罪性が高い場合には警察に被害届を出し、刑事事件として取り扱うことになります。
暴力、脅し、監禁などについてはすぐに110番し、警察に連絡するようにしてください。
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