入社前の身辺調査

採用を検討している者に対して、入社前の「身辺調査」を行うことを考える場合、気になることはその調査によってトラブルに発展しないかということでしょう。

当然、「どんなことでも調べてよい」ということはないからです。
では、入社前にどのようなことを調査することが問題になり得るのでしょうか。

社会的差別に繋がる調査は避ける

求職者について、自社の業務を行えるかどうかをできる限り調べることは当然です。

しかし、採用調査の目的は、あくまで職務遂行のために必要となる適性・能力を判断するためだということを忘れてはなりません。

企業には採用の自由があります。
しかし、社会的な差別に繋がるような身辺調査を行うことは避けなければならないでしょう。

求職者について調べるときは、節度を持って行わなければなりません。

採用時に配慮すべき調査事項

厚生労働省は、公正な採用選考とするために配慮すべき事項として、以下のものを挙げています。

  • 本人に責任のない事項の把握
    本籍・出生地、家族に関すること、住宅状況、生活環境・家庭環境など
  • 本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握
    宗教、支持政党、人生観・生活信条に関すること、尊敬する人物、思想に関すること、労働組合・学生運動など社会運動に関すること、購読新聞・雑誌・愛読書など
  • 採用選考の方法
    現住所の略図を使用した選考等、身元調査などの実施、合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施等

身辺調査自体は違法ではない

違法となるのは、「それを調べる調査が法律により特別に禁止されている場合」です。

身辺調査を行うこと自体が法的に禁止されているわけではないのは確かです。

ただし、不正に情報を取得するような調査手法を使ったことで、民事・刑事上の問題が問われることはあります。

法的に何が問題になるのか、ということについては、弁護士ら法律の専門家の意見を聞いておくと良いでしょう。

そして、違法であるか否か以前に考えておきたいことは、採用選考をする方の目的は、自社の業務をよりよく遂行することであるということ。

その目的から外れる調査を行わない、ということは、基本的な考え方として肝に銘じておくべきでしょう。

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