離婚届 書き方について
離婚をする場合、必ず提出するのが離婚届です。
テレビドラマやバラエティー番組で緑の紙、と軽く扱われることがありますが、実際に書く時はそう簡単にはいきません。
書類に不備があって何度も書き直したり、提出に行ったりするのは骨が折れます。
特にご主人の不倫が原因で離婚をする場合は、夫婦のやり取りは最小限で済ませたいものです。
そうならないために、離婚届の書き方を分かりやすくご説明します。
離婚届の記入事項
離婚届に記入する事項をご紹介します。
- 氏名
- 住所
- 世帯主
- 本籍地
- 父母の氏名
- 続き柄
- 離婚の種類
- 結婚前の氏に戻る者の本籍
- 未成年の子供の氏名
- 同居の期間
- 別居する前の住所
- 世帯の主な仕事と夫婦の職業
- 印鑑
- 証人
この中で分かりにくいものだけを紹介いたします。
④本籍地
結婚中(現在)の本籍地を書きます。
⑤父母の氏名
それぞれの実父実母の名前を書きます。
死亡している場合も書かなければなりません。
⑦離婚の種類
離婚の種類は協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3種類です。
話し合いで離婚が成立する場合には協議離婚となります。
⑧結婚前の氏に戻る者の本籍
結婚して苗字が変わった人が新しい戸籍を作るかどうかを決める項目です。
結婚して奥様がご主人様の姓を名乗った場合は、奥様が決めなければなりません。
⑨未成年の子供の氏名
奥様とご主人、どちらが親権を取るかをチェックします。
⑩証人
20歳以上の方であれば誰でもかまいません。
友人夫婦などに証人になってもらう場合は、それぞれ違う印鑑を準備してもらいましょう。
離婚届を書き間違えたら
記入事項が多いので書き間違えてしまいますが、間違えても修正液などは利用してはいけません。
二重線を引いた上で、訂正印を押すようにしましょう。
書き間違えに備えて離婚届は何枚か用意しておくと無難です。
ホームページからダウンロードすることが出来ますので、あらかじめ用意しておくとよいでしょう。
離婚の成立はいつ?
離婚届を役所に提出し、受理されれば離婚が成立します。