養育費は口約束だけでは不十分?

夫の浮気が原因で離婚することとなり、私が親権を持つこととなりました。

夫は養育費を支払うと言っているのですが、本当に支払ってくれるのかどうか心配です。

きちんと支払ってもらうためにしておくべきことはありますか?

口約束だけでは不十分です。
離婚協議書にしたため、公正証書を作成しておきましょう。

離婚をしても扶養義務は免れない

養育費は、子供が成人または自立するまでに必要な様々な費用のことをいい、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

養育費を支払う義務は扶養義務であり、これは子供の生活を保障する大切なものです。

たとえ自己破産をしてもこの義務を免れないことからも、その法律的な強さが分かります。

口約束だけでは不十分

したがって、ご主人が払いたくないと言ったところで扶養義務を免れることは不可能であり、いつでも養育費を請求することができます。

ただし、離婚時に「いらない」などと言ってしまえばご主人が養育費を考慮せずに生活設計をしてしまうこともあるため、養育費の請求が困難になることもあります。

今回の事案では、ご主人も口では支払うと言っているため、このように話がこじれる心配はないでしょう。
しかし、口約束は避けるべきです。

養育費に関する取り決めでは金額、支払時期、支払期間、支払方法などを詳細に決めていきますが、口約束でこれらを決めた場合、手違いが生じる恐れがあります。

場合によっては相手の都合で故意に手違いが引き起こされることもあるでしょうから、必ず書面にしてもらいましょう。

このときに協議した内容を書くものが離婚協議書であり、この中に養育費に関する条項も盛り込みます。

そして離婚協議書を元にして公正証書も作っておきましょう。
もしご主人が養育費の支払いをストップした場合には、公正証書の力で強制執行をすることができます。

離婚の際の養育費に関する取り決めは、ここまでして初めて安心できるものといえるでしょう。

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