結婚期間10年、離婚慰謝料の金額は?
結婚10年目になり子供もいますが、夫が浮気していたことを知り、離婚を考えるようになりました。
結婚期間10年だと、慰謝料はどれくらいもらえるのでしょうか。
婚姻期間10年であれば慰謝料は200〜300万円が相場です。
婚姻期間が長いほど慰謝料は増額傾向にある
浮気は法定離婚事由となり、それを根拠とした慰謝料の請求も可能です。
慰謝料の額は離婚事由によって変動しますが、婚姻期間も慰謝料を左右する指標の一つとなります。
一般的な相場として、婚姻期間が3年程度であれば100~200万円、10年では200~300万円程度のことが多いでしょう。
このほか、浮気相手に対して慰謝料を請求することもできるかもしれません。
具体的なケース
婚姻期間が10年の夫婦が浮気を原因として離婚した場合の慰謝料について、平成17年東京地方裁判所が判例を示しました。
このケースは結婚10年目で子供がいた夫婦に関する訴訟で、浮気相手に対して慰謝料を請求したという判例です。
浮気が発覚するまで夫婦関係は円満であり、浮気相手は夫婦関係が破綻していたと思っていました。
交際期間は約4ヶ月、不貞行為に及んだのは2〜10回です。
浮気相手は謝罪しているものの、この浮気を原因として夫婦関係は破綻し、別居中でした。
この事案では、150万円の慰謝料が認められました。
相場より低めになっていますが、これは浮気相手が夫婦関係は破たんしていたと信じ込んでいたこと、交際期間が短いこと、浮気相手が謝罪していることなどが考慮された結果です。
この具体例からもわかる通り、ご主人に対して慰謝料を請求できるほか、浮気相手に対しても慰謝料を請求できる場合もあります。
慰謝料請求の進め方が分からない時には、浮気の証拠品のおさえ方や前後の事情などを含めて弁護士に相談してみましょう。
どれくらいの額を取ることができるか、どのように進めていけばできるだけ高額の慰謝料を請求することができるか、手続きなどについて考えてくれます。