事実婚解消でも財産分与はできる?
事実婚をしていたのですが、相手の浮気やDVが原因で現在は別居しています。
事実婚を解消したいのですが、お金のことが心配です。
事実婚の場合にも財産分与などが可能かどうか知りたいです。
事実婚の場合でも財産分与請求は可能です。
事実婚は法律婚と基本的に同じ
法的に事実婚は法律婚と同様に扱われます。
事実婚においても法律婚においても、男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み、社会的に見ても夫婦と見なされている状態に変わりはありません。
相違点は婚姻届が提出されているかどうかに限られます。
近年、働く女性に増えてきている事実婚ですが、事実婚にはメリット・デメリットもやはりあります。
詳しくはこちらのサイトをご覧下さい。⇒
事実婚、消える法律婚との差?メリットの多さに関心高まる「妻(未届)」|ビジネスジャーナル
お二人の間にはお子様もいらっしゃることですし、自他共に夫婦と認知されていることでしょう。
したがって、法律婚の際に法定離婚事由とされるもの事実婚の場合にも同様に適用されることになります。
今回の事案では相手のDVと浮気が原因とのことですので十分に離婚事由となり、離婚に際しては財産分与を受け取ることも可能です。
財産分与について
財産分与の割合などについては、離婚の原因がどちらにあるかを問わずに分与が協議されるものですので、浮気とDVという複数の離婚事由が重なっているからと言って多くを受け取れるという性質のものではありません。
考慮すべきことは事実婚をどれくらいの期間続けており、その期間中にお互いの協力によってどれくらいの財産を形成してきたかと言うことです。
また、事実婚の定義には「社会的に夫婦関係にあると認知されている」必要があります。
法律婚をしていたならば社会的にも婚姻届を出した日から夫婦と認知されるわけですが、事実婚の場合にはこれが曖昧です。
曖昧な期間中に形成された財産について判断に迷うことも多いでしょう。
そのような時には弁護士に相談して財産分与の割合の目安を教えてもらうとよいでしょう。
その割合についていずれかまたは両方が納得できない場合には、家庭裁判所に財産分与請求を申し立てることになります。