事実婚解消では慰謝料はもらえないの?
事実婚をしていて子供がいます。
夫の浮気やDVが原因で現在は別居中です。
事実婚を解消したいのですが、夫がいうには慰謝料などを支払わなくてもよいそうです。本当にそうなのでしょうか?
お金のこと・今後のことなど心配です・・・。
事実婚の場合も法律婚と同様に扱われるため、慰謝料の請求が可能です。詳しくご説明していきたいと思います。
事実婚とは
事実婚とは、婚姻届は出していないものの、お互いに夫婦であるという認識の元に共同生活を営んでおり、社会的にも夫婦として認知されている関係の事を言います。
事実婚と法律婚の違いは単に婚姻届が提出されているかどうかという点のみにあり、法的に見ても同様に扱われます。
したがって、法律婚における法定離婚事由が事実婚の場合にも適用されます。
今回の事案ならば、浮気とDVが離婚事由となり、慰謝料の請求も可能です。
また、離婚の原因としては浮気やDVのいずれかが単一で原因をなしていることが多いものですが、その両方によって事実婚の解消となっているため、一般的な相場よりも多い慰謝料を請求することができるでしょう。
慰謝料請求のためのアドバイス
事実婚解消に際して、慰謝料やその他の金銭を受けるために協議書を作成する必要があります。
しかし協議書は夫婦間での話し合いの結果を記載するものであり、ご主人のように事実婚解消には慰謝料は伴わないという考えを持っている場合、折り合いを付けるのは難しいでしょう。
慰謝料は発生しないというご主人の思い込みを払拭するためには、家庭裁判所に慰謝料請求調停を申し入れ、法的な観点からも慰謝料は発生すると言うことを分かってもらうと良いでしょう。
その際には言い逃れを防ぐために証拠品を集めておく必要があります。
たとえばDVで怪我を負って病院に通ったならばその通院歴が証拠になります。
浮気に関しても何らかの証拠を掴んでおけば、調停の際には有利になるでしょう。
調停の結果慰謝料を支払うべきとされたにもかかわらず支払に応じない場合には、裁判という最終手段に訴えることも可能です。