財産分与に受け取り期間ってある?
夫の浮気が原因で離婚をしました。
衝動的に家を出てきてしまったため金銭的な話し合いを十分にしておらず、財産分与のことも考えていませんでした。
後になって少し落ち着くと、財産分与のことを考えるようになりました。
現在元夫とは連絡がつきませんが、もし財産分与に期限があるならば早く連絡を取らなければならないとあせっています。
財産分与の受け取り期限について教えてください。
財産分与請求の有効期限は2年となっています。
財産分与請求権の時効
財産分与をはじめとした、離婚に際する金銭授受の取り決めは離婚前に細かく決めておくべきなのですが、今回の事案ではすでに離婚をしてしまっているということなのでそれはかないません。
この場合には、財産分与の請求権は2年間で時効を迎えるため、現在まだ離婚後2年を経過していないならば、ぜひ財産分与の請求を行いましょう。
ご主人の浮気が原因で離婚していることを考えても、財産分与は十分に認められ得ます。
財産分与請求のための具体的方策
現在音信不通なご主人の行動を考えると、もしかすると金銭的な請求から逃れるためにあえて音信不通になっている可能性があります。
2年の期限を迎えるまでに、ご主人のご両親や知人を通じて何とか連絡を取るようにしましょう。
また、連絡を取って協議をおこなっても応じてもらえない場合には、家庭裁判所に財産分与請求調停を起こして調停を図ります。
それでもなお話がまとまらずに調停が不成立になったならば、裁判を起こして財産分与を請求することになります。
裁判まで行えば、ほぼ確実に財産分与を受けられます。
なぜならば、婚姻中に築いた財産は離婚の原因がどちらにあるかを問わずに配分されるべきことが民法で規定されているからです。
また、衝動に駆られて離婚をして家を出たとのことですから、おそらくは慰謝料の請求もできていないことと思います。
慰謝料の請求権は3年が時効となっているため、これもあわせて請求するとよいでしょう。