離婚協議書 トラブル回避するには?

離婚後のトラブルを回避するための離婚協議書ですが、公正証書とは違って当事者同士で作成するケースも多いので、その離婚協議書の内容自体が後々トラブルになってしまうこともあります。

せっかく取り決めをしたにも関わらず、無効になることもありますので、離婚協議書がただの紙切れになってしまわないよう、しっかりチェックしておきましょう。

離婚協議書の内容が無効になるケース

最初に気をつけたいのは、法に反することはいくら双方の合意があったとしても、その事項は無効になるということです。

同様に公序良俗に反することや、一般常識からかけ離れたことに関してもやはり無効と判断されることがほとんどです。

例えば離婚後の子供との面会について、いくら取り決めで今後一切子供には会わない、という約束をして、その旨を離婚協議書に記載してあったとしても、もし相手側が先々で「やっぱり会わせて欲しい」と要求した場合には、この取り決めは無効になってしまいます。

これは子供との面会が親の権利だとは考えられておらず、あくまでも子供の権利だからです。

したがって子供が会いたいと望むのなら、それを阻止する権利は親にはありません。

ただし父親のDVなど、子供に悪影響を与えるという明確な理由があれば、面会を拒否することが可能になります。

印鑑の捺印に関するトラブル

印鑑の捺印に関しても注意が必要です。

離婚協議書はもともと当事者間の契約書のようなものですので、捺印がないから必ずしも無効だとはならないのですが、万一トラブルで裁判になったりした場合には、当然捺印があると大きな証拠になりますので、漏れのないように双方が捺印しておきましょう。

ここで気をつけたいのが、離婚協議書が複数枚になっている場合です。

1枚目や最後の1枚には、署名があったりして捺印を忘れるケースもまずないのですが、間のページにもできるだけ契印を押しておくようにしましょう。

また、全てをまとめて綴じておくことも忘れないようにしましょう。

これは極端な話、契印がなければ相手が間のページだけを差し替えるということも、その気になれば可能だということになるからです。

そこまでしなくても、と思いがちですが、将来的には何がどうなるか分かりませんので、できるだけのことをしておきましょう。

どうしても不安な場合は、弁護士や行政書士などの専門家に作成してもらうのも手です。

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