財産分与を拒否されてしまいました
夫の浮気が原因で夫婦関係が破たんし、離婚を前提に話を進めています。
財産分与の話に至ったところ、夫は財産分与はできないと言ってきました。
しかし、離婚後の生活のためを思うと財産分与はもらっておきたいです。
財産分与の拒否は認められるのでしょうか。
財産分与の拒否は認められません。
離婚の理由がどちらにあるかを問わず、協議の上分配される権利があります。
財産分与の拒否は認められない
離婚時の財産分与をご主人に拒否されたとのことですが、これは認められないことです。
民法第768条にも「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定されています。
財産分与は夫婦で築いた共有財産を協議の上配分するものであり、離婚の理由がどちらにあるかを問わずに取り決めた割合を受け取ることができるものです。
ましてや今回の事案ではご主人が浮気をしたことが離婚の発端になっているのですから、奥様が財産分与を受けられない理由はどこにもありません。
もし断固拒否されたならば・・・
もし、財産分与を拒否できないことを説明しても、なおかたくなに拒否を続けるようであれば、裁判に持ち込むと言う方法があります。
裁判で争っても、財産分与の拒否は基本的に認められていないため、裁判に持ち込めば最終的には勝訴する可能性が非常に高いです。
あるいは、裁判までせずとも家庭裁判所に財産分与調停の申し立てをしましょう。
財産分与の拒否ができないことは民法上あきらかなことであるため、調停で決着がつくことも多いです。
このような態度で臨み、最終的には拒否できないのだから最初から財産分与を認める方が賢明であると諭してみましょう。そうすることで、多くの場合は解決できると思います。
もしそれでも拒否するならば、家庭裁判所に調停の申し立てをするのです。財産分与をあきらめてしまえば、離婚後の生活に大きく響くことでしょう。
必ず受け取れるものですから、強い態度で臨みましょう。