専業主婦は法テラスで無料相談を受けられますか?

夫に浮気をされて、離婚を考えました。
浮気相手とは肉体関係もあるようなのですが、浮気を証明するものはありません。

手続きがよく分からないので法テラスに相談をしようと思っていますが、無料相談を受けるには収入制限があることを知りました。

夫にまとまった収入があると、収入がない専業主婦でも無料相談は受けられないのでしょうか?

日本司法支援センター(法テラス)には、「民事法律扶助制度」というものがあります。

法的に何らかの問題を抱え、経済的な理由で問題を解決できない人のために、無料で法律の相談を行い、裁判費用や弁護士費用の立て替えや、弁護士の紹介などを行うことです。

この裁判費用や弁護士費用等、建て替えなどをしてもらうには、まず無料で法律の相談を受けることが必要になります。

この「無料で法律の相談を受けるための条件」が、収入条件と資産条件になります。こちらについて、説明させていただきます。

法テラスの収入要件とは

申込者および配偶者の賞与を含む手取り月収額が、以下の基準を満たしていることになります。

1人…18万2000円以下
2人…25万1000円以下
3人…27万2000円以下
4人…29万9000円以下

以下、同居家族が1人増えるごとに3万円を加算し、住宅ローンがある場合には、更に加算額があります。

この金額は、お住まいの地域によって、若干の違いがあります。
ただし、離婚の相談においては、申込者の配偶者は人数には含まれても、配偶者の収入は申込者の収入に含まれません。

よって、専業主婦の場合は収入がないため、ほとんどの場合が無料相談を受けることができるということになります。

まずは、法テラスで無料相談を受けてみる

浮気で離婚を考える場合には、無料相談で離婚の流れを聞きましょう。

養育費はもらえるのか、慰謝料についてはどうなるのかなど、疑問に思うことを、法テラスで相談しましょう。

浮気の証拠がないと弁護士は紹介できない

浮気が理由で慰謝料を請求するためには、「不貞の証拠」が必要です。
証拠がないと、無料相談後に、弁護士を紹介できないケースもあります。

示談で済めばいいのですが、そうでない場合は裁判になります。

不貞の証拠がなければ裁判を起こすこともできないので、裁判になりそうでしたら、あらかじめプロの探偵に依頼して、確実な証拠を揃えてもらいましょう。

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