離婚協議書 監護権の記載文例
離婚協議書の監護権とは、いわゆる親権者をどちらにするかという取り決めです。
夫と妻のどちらが子供を引き取り、育てていくのかというのは養育費の支払いにも関わってくることですので、明確に記しておくようにしましょう。
監護権を記載するときの文例
では実際に離婚協議書などに、監護権に関する記載をする場合の文例を紹介しましょう。
「甲乙間の未成年の子○○(平成○年○月○日生まれ。以下、「丙」という。)の親権者を乙と定め、今後、乙において成年に達するまで監護養育する。」
このようになるのですが、別途に甲がどちらで乙がどちらかという記載が必要になります。
これは監護権を記載する場合でなくても、通常は離婚協議書の一番最初に、「夫○○(昭和○年○月○日生まれ、以下「甲」という)と妻○○(昭和○年○月○日生まれ、以下「丙」という)は、協議離婚に合意する。」といった旨の記載がされます。
監護権と親権を分けるケース
稀なケースなのですが、監護権と親権を分ける場合もあります。
監護権というのはそもそも親権の一部に含まれるもので、身の回りの世話や教育に関する部分を指しています。
したがって親権者は父親にあるけれど、普段一緒に生活して育てていくのは母親側とすることができるのです。
この場合の文例は以下のようになります。
「甲乙間の未成年の子○○(平成○年○月○日生まれ、以下、丙という。)の親権者を甲と定める。乙は丙の監護権者となり、成年に達するまでこれを引き取り養育する。」
ただしこの場合、普段は子供とあまり関わっていない父親が親権を行使することができますので、後々トラブルになる可能性がとても高いのです。
余程の事情がなければ、やはり普段一緒に暮らしている母親側が親権を行使できる方が好ましいでしょう。
また監護権の記載とともに、子供が名乗る姓に関しての取り決めも記載したいと考える方もおられるのですが、子供が15歳以上の場合は自身が選択、また15歳未満でも離婚後の親権者が選ぶというのが原則ですので、通常は協議書に記載しても無効になります。