離婚協議書 違反した際はどうなる?
養育費の支払いなどに関する取り決めを、書面として残すのが離婚協議書ですが、もしもこの離婚協議書の取り決めに対して、相手が違反してしまった場合にはどうなるでしょうか。
離婚協議書には養育費、慰謝料、財産分与などの項目が決められているケースがほとんどだと思いますが、これが守られない場合、裁判をした時の離婚協議書が重要な証拠になります。
違反された場合の手続きについて
離婚協議書で決められたことが守られない場合、相手側に連絡するなどして催促をするという方法が考えられますが、のらりくらりとごまかされるケースも多いですし、別れた相手に連絡したくないという方もいらっしゃるでしょう。
まずは内容証明郵便などで、支払いをしてくれるよう催促するというのが一番手っ取り早い通達方法だと思われます。
ただし内容証明郵便というのは、あくまで相手にその通達を行ったという証明ですので、これを送ったから強制的に支払わせることができる、というものではありません。
したがってこれでもまだ支払いが反故されるようなら、裁判を起こすことも考えなければならないでしょう。
そして裁判になった時には、前述したように離婚協議書が大きな証拠になるのです。
離婚協議書が無効になるケースも
離婚協議書の内容は、裁判において重要なポイントなのですが、場合によっては無効になってしまうこともあります。
それは法に違反する内容や、公序良俗に違反する内容だった場合です。
またあまりにも一般常識からかけ離れた内容の場合も、無効になることがありますので、作成の段階でよくチェックしておきましょう。
裁判を起こさないで解決するためには
こうしたトラブルの場合に内容証明郵便を送ったり、最悪裁判を起こしたりというのは、とてもストレスのかかることです。
時間も取られてしまいますし、お仕事にも影響が出てしまうかもしれません。
これを避けるためには、離婚協議書を公正証書で作っておくことです。
公証役場で作成する公的証書は、裁判と同じ効力がありますので、万一違反されてしまった場合には、すぐに強制執行によって金銭や財産を押さえることができるのです。
裁判を通す必要がありませんので、手間も少なくて済みますし、相手側への抑制効果もあります。