離婚協議書 強制執行できるように記載したい

いくら離婚協議書を作成しておいても、月日が経ってしまうとだんだん養育費などの支払いが遅れるようになったり、あるいは全く支払われなくなったりするケースも珍しくありません。

そんな時、離婚協議書に強制執行に関する記載をしておけば、万一の際には強制的にお金を支払わせることができます。

離婚協議書を作成する際には、必ずこの強制執行の項目を入れておきましょう。

ただし強制執行の項目を入れるためには離婚協議書を公正証書にしなければなりません。

強制執行に関する取り決め内容とは?

強制執行の項目には、どんな状況になったら強制執行を実施するか、という取り決めを書いておきます。

例えば、

  • 約束の日までに養育費を支払わないとき
  • 転居や転職の連絡を怠ったとき
  • 約束の日から一定期間過ぎても支払わないとき

などです。

併せて、養育費などの支払いがされない場合には、強制執行をされても異議はない、との旨も入れておきましょう。

これに署名、捺印してもらうことで、いざという時には裁判を起こさなくとも給与の差し押さえなどができるようになります。

公正証書にするためには?

冒頭で触れましたが、強制執行のためには離婚協議書を公正証書で作らなければいけません。

公正証書を作るためには、公証役場に行って手続きをすることになります。

法律の専門家である公証人が書面の内容を細かくチェックして、公正証書として認められるようになりますので、内容に矛盾があったり誤解をまねくような内容だったりすることがまずありません。

通常の離婚協議書ですと、後々になって内容の解釈に関してトラブルに発展することもよくありますが、公正証書ではそのようなケースが少ないのがメリットです。

ただし公正証書の作成には費用がかかってしまう、作成に時間がかかるというデメリットもあります。

作成の費用は養育費や慰謝料などの、目的の金額によって変動し、最低5000円から必要になりますが、万一のための保障だと考えれば一時の出費をケチらずきちんと公正証書で作成しておくべきでしょう。

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