不倫された側が有利になる法律はないの?
夫が不倫をしていて、離婚を考えるようになりました。
でも、離婚後の生活を考えると、金銭的に心配なことばかり。
不倫されていたことを理由に、慰謝料など有利な条件を引き出したいと考えています。
そのための法律は、どのようなものがあるのでしょうか?
不倫された側の利益になるような法律は、ないのでしょうか?
「離婚の財産分与」についてお話します。
離婚の財産分与とは、婚姻中に夫婦で築き上げた財産の生産、分配のことです。
離婚をした者の一方は、相手側に対して財産分与の請求をすることができます。
質問者様の場合では、旦那様はご自身の責任ある行為のもとによって不倫をしたことになります。
奥様に精神的苦痛を与えたことになるので、代償として財産分与の慰謝料の支払いを請求することができます。
財産分与に関する法律
民法第768条(財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与の請求ができる
財産分与の目的
財産分与とは、離婚に伴って生じる身分上・財産上の一切の精算ということが目的であるため、以下の4つの要素を含むものになります。
- 夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産の精算
- 別居時から離婚成立に至るまでの期間における生活費(婚姻費用)の精算
- 離婚後の経済的弱者に対する一定の扶養
- 一方の有責な行為によって他方に与えた精神的苦痛に対する慰謝
上記趣旨により、財産分与は大きく分けて4種類に分類されます。
- 精算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与
- 婚姻費用精算の財産分与
不動産や車のローン、教育ローンなど、夫婦生活において必要な借金になるので、マイナスの財産として、財産分与の対象になります。
慰謝料的財産分与
慰謝料と財産分与の額や割合を定めず、一括して分与することをいいます。
慰謝料の算出が困難な場合には、この慰謝料的財産分与によって一括して分配・精算を行います。
名目は何であれ、当事者間の財産分与の額から推定して、慰謝料も含まれていると判断された場合には、別途に「不貞」に対しての慰謝料は請求できなくなります。
不貞の慰謝料は状況に応じて変わり、金額の推定は難しいものです。
不貞に対しての慰謝料を取るか、慰謝料も含んだ財産分与を取るか、自分たちの所有財産や相手の性格に合わせて、どちらが有利になるのか判断することをおすすめします。