別居をする前に何か注意点はありますか?
夫婦間において一方の浮気などの問題が生じてしまい、一時的に距離を置く意味で別居をされる方も多いものです。
別居する場合には、事前に注意しておかなければならないことが何点かあります。
別居をするということは離婚を見据えていてもおかしくない状況です。
しかしながら、別居についての確認事項を怠っていたばかりに、離婚調停や裁判となったときに不利になってしまうこともあります。
そうならないためにも下記の注意事項をしっかりと確認してから別居をするようにしましょう。
一方的な別居は悪意の遺棄に該当する恐れがある
相手の浮気が原因だったとはいえ、その点をしっかりと相手に伝えてから別居をしていなければ、一方的な別居行為と判断されてしまう恐れがあります。
これは「悪意の遺棄」といい、夫婦間の義務である共同生活を一方的に拒否したと見なされてしまうのです。
正当な理由がある別居の場合、一方的な別居行為が直接的な離婚原因を作ったとされることはほとんどありませんが、相手にはしっかりと告げてから別居を開始したほうが無難といえます。
生活費の確保は必須条件
別居となれば、生活費関連は切っても切れない問題です。
もちろん自らに収入があれば、生活をしていくことはできるかもしれませんが、どうしても生活ができない場合には夫婦の生活費である「婚姻費用」を請求しましょう。
すぐに支払ってもらえないような場合は「婚姻費用分担調停」の申立を検討する必要もあります。
たとえ別居中であっても夫婦である以上、夫婦間の扶養義務が発生していることに変わりはありません。
生活のために必要な費用は分担してもらいましょう。
「別居合意書」の作成で先のトラブルを回避する
夫婦間の別居についての誓約や決めごとを別居合意書という形で作成しておけば、今後なにか問題が生じた場合にもすぐに対応することができます。
合意書に書きこむべき内容としては、別居の目的や期間、婚姻費用についての確認ができる事項があるとよいでしょう。
なお、小さな子どもがいるときは、住民票を移さないと転校できない場合もありますので、別居をする際はその点も確認しておく必要があります。
相手に住所地を知られたくないような場合は、役所にて住民票の閲覧に制限をかけることもできますので、事情に応じて判断するようにしましょう。