浮気相手から精神的苦痛を受けて損害賠償請求したい
最近、夫に不自然な行動が多かったので、隠れて携帯電話をチェックしてみると、浮気をしていることが発覚しました!
あまりにショックで他のことが考えられません・・・。
まだ不貞の証拠はないのですが、このメールを見たことによる精神的苦痛を損害賠償という形で請求することはできないのでしょうか?
不安な予感が当たってしまったのですね。
そのメールによって精神的苦痛が生じていますので、不貞の証拠がなかったとしても損害賠償請求をすること自体はもちろん可能です。
しかしながら、ここはいったん冷静になり、落ち着いて考えていただきたいと思います。
メールだけでは浮気だと認めない場合がある
精神的苦痛に対する損害賠償金を「慰謝料」と言います。
慰謝料請求をする際に、不貞の証拠があるとないとでは大きな違いが出てきます。
相手に慰謝料を請求するだけであれば、今回のようなメールであっても請求することはできます。
しかし、それを相手が認めて支払わなければ意味がありません。
認めない、支払わない、となってしまえば法的手段に出るしかありません。
こうなったときにしっかりとした不貞の証拠がないと、請求が認められなくなってしまう可能性が強いのです。
ショックは外に出さず、水面下で証拠集めを
今回の件で非常にショックを受けていることとは思いますが、それをあまり表に出してしまうと旦那様に勘付かれてしまう恐れがあります。
しっかりとした不貞の証拠を掴むためには、どうしても調査が必要となってしまうのです。
相手側に勘付かれているといないとでは、調査の難易度に大幅な差が出ます。油断をしていればしているほど、尻尾は掴みやすいのです。
具体的にどのような証拠が認められるのか、詳しくはこちらのサイトをご覧下さい。
⇒浮気・不倫・不貞行為の立証・証拠(もしものための主婦資格)
探偵や興信所に依頼をすればより確実
法的に有効な「立証能力のある証拠」を掴みたい場合、探偵や興信所であればより確実な調査と、それに対する調査報告書を作成してもらうことができます。
この調査報告書をもとに訴えを提起すれば、相手は言い逃れをすることが難しくなりますので、より盤石な状態で慰謝料請求をすることができます。
闇雲に慰謝料を請求するだけでは、名誉棄損で逆に訴えられかねません。
すぐに請求をしたい気持ちはわかりますが、まずは立証能力のある証拠を手にいれることから始めましょう。