母子手当ての計算方法

離婚によって母親(父親)1人で子供を育てていくことになった場合、母子手当てを受給する資格があります。
この母子手当ての支給額は、養育者の所得によっても変わってきます。

当然養育者の所得が多ければ、母子手当ての支給額は少なくなり、所得が少ないほど手当は多くなるというのが基本となっていますが、実際には細かな計算式が定められていますので、その計算式にあてはめて算出されるようになっているのです。

この母子手当ての計算方法について触れてみましょう。

母子手当ての計算式について

前述した母子手当ての計算式とは以下のようになっています。

手当=41010円-(受給者の所得額-所得制限限度額× 0.0181098)

この41010円というのが、母子手当ての金額を決定するベースとなるもので、上記の計算式によって41010円から9680円の範囲内で、10円きざみに算出されるようになっています。

この計算式はいわゆる一部支給の計算式となっており、一定の所得以上を得ている方に適用されるものです。
もし全額支給となった場合は、手当額は41020円となります。

また受給者の所得額は前年分の所得額によって設定され、所得制限限度額は別途定められた所得制限限度額表に基づいて設定されます。

複数人の子供がいる場合は?

基本的な母子手当ての計算方法は前述したとおりですが、複数人のお子さんがいらっしゃる場合は、当然毎月の手当支給額も変わってきます。

2人のお子さんがお持ちの場合には、1人の手当月額に5000円を加算した金額となります。
さらに3人目以降のお子さんがおられる場合は、1人増えるごとに3000円が加算
されていくという方式です。

1人ごとに計算式による決定がなされるわけではありませんので気をつけましょう。

母子手当ての注意点

母子手当ての一部支給の基礎となっている41010円という金額設定ですが、物価変動等によって改正される場合がごく稀にあります。

また障害年金の加算対象になっている子どもの場合、母子手当てと両方を受給することはできませんので注意が必要です。

ただし母子手当てと障害年金の加算を比べて、どちらか高い方を受け取ることができるようになっています。

おすすめ探偵・興信所 -厳選3社-
サブコンテンツ