養育費|公正証書の作成手順

公正証書は離婚をして養育費などの支払いを約束したにも関わらず、元ご主人あるいは元奥様が養育費の支払いを怠るようになってしまった場合に、強制的にお金を取ることのできる、つまり強制執行が行える書類です。

強制執行の手続は、非上に煩雑で精神的負担も大きいので、極力この公正証書を作成しておくようにしましょう。

公正証書を作成するにあたって

公正証書を作るためには、まずその内容が決定していなければなりません。

  • 離婚の条件、養育費の金額などの取り決めをしておく
  • 公証役場の公証人との打ち合わせ
  • 公証人が公正証書の条文を作成
  • 指定された公正証書作成日に二人で公証役場を訪れる

おおむね上記の流れで手続きは進行していきます。

注意点は証書の作成日には当事者が二人そろって訪れる必要があるということです。
もし遠方に転居している等の理由で一方が来られない場合、委任状等が必要となりますので事前に確認しておきましょう。

代理人を認めない公証人もおりますので注意が必要です。
打ち合わせの時点では二人が揃う必要はありません。

公正証書作成前に決めておくこと

前述した公正証書作成時の取り決めについてですが、こちらは前もって当事者同士で話し合いを行い、しっかりと明確に決めておく必要があります。

ここで主に必要となる事項は以下のとおりです。

  • 未成年の子がいる場合の親権者、養育費の金額、支払方法および期日
  • 慰謝料の金額、支払方法および期日
  • 財産分与に関すること、金額、支払方法および期日
  • 執行認諾条項について(養育費不払いなどの際に強制執行が行える)
  • 年金分割を請求する場合の按分

これらの内容のうち、該当するものをお互い納得の上で決めておきます。

4番目の執行認諾条項に関する事項が、今回のテーマの重要なポイントです。
支払いを何回怠った場合に、強制執行が行えるかといった点などを決めておきましょう。

また上記以外にも、

  • 転居、連絡先変更などの際の通知
  • 相互のプライバシー不干渉

などの事項も必要に応じて決めておくことをおすすめします。

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