警察は夜逃げした人を探してくれないの?
知人に数百万円を貸しているのですが、突如行方不明になってしまい連絡がまったく取れない状況です。
何としてでも貸したお金を返してもらいたいので、警察に捜索願を出そうと考えています。
しかし、聞いた話では夜逃げした人を探すのに警察は協力してくれないらしいのですが、本当にそうなのでしょうか?
こういった状況の場合、確かに警察は協力をしてくれません。
警察には民事不介入の原則というものがあり、個人間の民事的な紛争については介入しないことになっています。
わざわざ警察へ出向いて、まったく話を聞いてもらえないということはないでしょうが、何かしてもらえるかといったら恐らく何もしてもらえません。
無駄足となってしまう可能性が大です。
そもそも捜索願が出せない
捜索願というものは、誰からでも出せるものではありません。
捜索願は正式名称を「家出人捜索願」といい、家から居なくなってしまった者が何らかの事件に巻き込まれている可能性を想定して捜索がなされるものです。
家出人というくらいなので、通常は家族及び親族から出されるものです。
今回の場合は夜逃げで、しかもあなたにとっては他人。
捜索願が受理されることはありません。
民事不介入の原則
諸説によると日本の警察が民事間の紛争に介入しないというのは、もともとは明治時代からの慣行によるものともされています。
そういった背景もあり、現在の日本の法律には警察の民事不介入について規定されている条文等は一切ありません。
悪しき慣行とも捉えられますが、警察が民事間の紛争に介入しないというのは一つの事実です。
そこに犯罪行為が内在していれば、もちろん警察は動いてくれることにはなりますが、今回の場合、個人間の財産上の問題なので、まず警察は動いてくれません。
お金の貸し借りや夜逃げについては、警察に頼ることができませんので、別の方法で解決するしかありません。
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「民事不介入」の原則とは ?
こんなときに頼れるのが探偵社や興信所の人探しです。
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