失踪届とは

家族が家出し、消息が分からなくなってしまったとき、行政機関・裁判所に何か届出を出した方がいいのか分からない方も多いと思います。

ここでは、家出人が出た場合の2つの届出、「捜索願」と「失踪届」について紹介したいと思います。

捜索願を出すと、警察に発見される可能性がある

まず、捜索願について見てみましょう。
捜索願は、警察に「家出人捜索願」を提出し、受理されると、警察本部のコンピューターに家出人の情報が登録されます。

すると、警察官が日々の業務(巡回連絡や少年捕縛、交通取締りなど)で家出人を発見できることがあります。

家出の状況によって自殺や事故に巻き込まれた可能性がある場合は、「一般家出人」ではなく「特異家出人」として扱われ、データ登録に加えて、専任の担当者が大規模な捜索活動、公開捜査を行います。

必ずしも捜索願を出さないと保護してもらえない、というわけではありません。

たとえば、幼い子供や自分だけで生活することができない病人、老人など、自分の意思で失踪する可能性が低い人に対しては、法律に基づいて発見次第保護します。

反対に、捜索願を出したからといって、保護されない場合もあります。
成人が自分の意思で家出した場合は、積極的な捜索は行われませんし、発見しても本人が拒否するような場合は、保護することはできません。

失踪届を行うと、死亡者として法律上の手続きできる

次に、失踪届について見てみましょう。
家出人が見つからないままだと、もし既婚者であった場合、残された配偶者が再婚できませんし、相続や借金の問題もあります。

失踪届は、家出人が見つからなかった場合に法的な手続きを行うために市役所等に行う届出であり、失踪届が受理されると、家出人が法律上死亡したものとして扱われます。

しかし、失踪届はすぐに提出できるものではありません。

失踪届を提出するためには、家族等が家庭裁判所に請求し、失踪宣告を受ける必要があります。
失踪宣告の要件は、7年間生死が不明であること。

こちらのサイトも合わせてご覧ください。⇒ 家出人の探し方を徹底解説

ただし、災害や沈没などによる「危難失踪」の場合は、危難が去ってから1年経過した時です。

つまり、警察に家出人の保護をお願いしたい場合は「捜索願」を提出し、法的処理を検討するなら、失踪宣告を受けたあと「失踪届」を提出することとなります。

おすすめ探偵・興信所 -厳選3社-
サブコンテンツ