相続のために父の隠し子を探すことは可能?

「故人に隠し子がいることはわかっている。でも行方がわからない・・・」
そんなときはどうしたらいいのでしょうか?

まずは、なんとか隠し子を探し出して連絡をとることを考えてみましょう。
無理だと思っていても、思わぬところから連絡先が判明することもありえます。

認知していれば戸籍でわかる

隠し子が認知している場合、故人の戸籍に子どもとして記載があるはずです。
役所で故人の戸籍謄本を取得し記録を調べましょう。

戸籍謄本には住所の記載はないので、隠し子の住所を調べたいときはこれとは別に住所の推移が記載された『戸籍の附票』を請求します。

ですが、隠し子が認知されていなければ戸籍には記載されないため、戸籍絡みの情報から捜索を行うことは難しくなってしまいます。

故人が連絡をとっていた形跡はないか?

隠し子とはいえ、故人にとっては実の子どもです。
表立って合うことはできなくとも、定期的に何らかの連絡を取っていたことは十分考えられます。

そこで、そうした連絡の形跡をたどって隠し子を探すことを考えてみましょう。
たとえば、故人が隠し子に仕送りをしていたのなら、振込の記録が残っているはずです。
故人の通帳履歴に見覚えのない定期的な振込記録がないかチェックしてみましょう。

隠し子に宛てた手紙や、一緒にとった写真などがないか調べるのも有効です。
見つかった情報源が過去のものでも、現在に繋がる情報があるかもしれません。

手紙であれば書いてある内容、写真なら、一緒に写っている物や風景などからヒントとなる情報が見つかるかもしれません。

プロに捜索を依頼する

「隠し子にまつわる手がかりは見つかったけど、これを元に行方探しをするのはとても無理・・・」

そんな時に頼りになるのが、人探しの技術に長けた興信所や探偵です。

「隠し子探し」というのは難易度の高い問題ですし、個人のレベルで利用できる情報や調査方法には限界があります。

相続は民法の問題なので、公的機関の積極的な協力も期待できません。
「手がかりはあるのに見つからない」という時は、プロに頼むことも考えてみるとよいでしょう。

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