隠し子は相続人にあたりますか?

民法では、亡くなった方の子どもは第一順位の相続人として規定されています。

では、亡くなった方にもし隠し子がいたとしたらどうしたらいいのでしょうか?
(相続の順位については、相続人を探すをご一読ください。)

隠し子の法律的な位置づけ

婚姻関係にある男女から生まれた子どもは、『嫡出子』と呼ばれます。
これに対して結婚していない男女の間に生まれた子どもは『非嫡出子』、または『嫡出でない子』のような呼ばれ方をします。

『隠し子』は、通常婚姻関係にない相手との間に生まれた子どもと考えられるので、多くの場合は非嫡出子に該当します。

しかし、なかには「父親が母親と結婚する以前に別の女性と結婚して子どもをつくっており、そのことを現在の母親の子どもは知らなかった」というパターンもあるでしょう。

このようなケースでは、「現在の妻の子ども」にとって「前の妻の子ども」は隠し子と捉えられるかもしれませんが、法律的には嫡出子として扱われます。

隠し子は相続人にあたるのか?

以前、民法900条第4号には、「嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする」規定がありました。

ですが、「法の下の平等を保証した憲法に違反する」と非難の声があり、現在ではこの記述は削除されています。
平成25年に民法が改正され、現在は非嫡出子も嫡出子と同等の相続を受けることができます。

隠し子を確かめるには戸籍をチェック

隠し子も相続人に該当するため、相続の手続きを進めるには、まず隠し子の有無を確かめる必要があります。

簡単な方法としては、まず亡くなった方の戸籍を調べるのが有効です。
隠し子を故人が認知している場合、戸籍にはその旨が記述してあるはずです。

認知していない場合は戸籍に記録されないため、隠し子の存在を探すのは少し難しくなります。

「戸籍に記載はないが、たしかに隠し子がいる」とわかっているなら、隠し子を捜索したり、隠し子に近い人に連絡をとることを試みたほうがいいでしょう。

隠し子本人の行方が不明でも、その母親になら連絡がつくということも考えられます。
後のトラブルを防ぐためにも、抜かりなく手順を踏んでいきましょう

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