探偵費用Q&A/かかったお金を相手に請求する時の手続き
夫の浮気が判明し、離婚することになりました。
浮気は探偵による調査で判明したものです。
話し合いによる協議離婚が成立しそうですので、探偵調査費用も夫に請求したいと思っています。どのように請求すればいいのでしょうか?
話し合いの中で夫が自分の行いを反省し、調査費用も支払うことを認めるのであれば、後は夫に探偵の調査費用を請求すればいいだけです。
請求を決めた際の「示談書」、あるいは、離婚の場合は「離婚協議書」に請求する旨を記入します。
ここでは、協議離婚が成立したということですので、「離婚協議書」を以って夫(請求する相手)に請求する手続き方法をご説明します。
請求のために決めておくべき内容とは
調査費用を請求する旨を話し合い、決定事項は「離婚協議書」に記載しましょう。
離婚協議書には離婚におけるすべての取り決めを書いておく必要がありますが、そのひとつに「浮気調査費用の支払い」といった項目を設定し、次のような内容まで決定・記入します。
- 妻が、夫の浮気を調べるために行った探偵調査の費用を、夫が負担することになったこと
- 夫が支払う金額の総額
- 支払い期限(分割の場合は、支払い回数、期間、毎月の振込日など)
- 振込先口座
- 振込に関する費用(振込手数料など)は、夫が負担すること
離婚協議書は必ず「公正証書」にしておく
離婚協議書や示談書は自分で作成することもできますが、内容に誤りや漏れがあれば後々のトラブルに繋がります。
可能な限り、書類作成のプロである弁護士や行政書士に依頼をしましょう。
探偵によっては提携する弁護士や行政書士がおり、書類作成まで非常にスムーズに手配してくれます。
さらに、離婚協議書や示談書を「公正証書」にし、強制執行力のある文書にしておけば、未払いが発生した際に裁判を起こすまでもなく強制執行(財産の差し押さえなど)が可能になります。
大切なのは「支払うことを決めること」だけでなく、「相手の支払が滞った場合/相手に支払を拒否された場合」のことまで考えておくということです。
確実に支払いを行わせるために、十分配慮しましょう。