夫が失踪し、離婚した場合の借金はどうなる?

夫が失踪し、行方がわからず困っています。
夫には借金があり、返済の催促の電話が頻繁にかかっており、それにも困っています。

もう離婚したいのですが、相手が行方不明の場合でも離婚は成立するのでしょうか?
また、離婚した場合、夫の借金やローンはどうなるのでしょうか?

まず、旦那様の行方が分からず、話し合いができないのであれば、「協議離婚」はできません。
また、家庭裁判所での調停もできません。

離婚するには、家庭裁判所に離婚を求めて訴えを起こさなければなりません。
借金については、あなたが支払う必要がないものについては、毅然と支払いを拒否しましょう。

夫の悪意を認めてもらうことが重要

裁判所に離婚を認めてもらうためには、民法の「離婚原因」に該当することが必要です。
あなたが該当するのは「配偶者から悪意で遺棄されたとき」と「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」になるでしょう。

旦那様が失踪してからどのくらい経ちますか?
3年以上なら離婚を認めてもらえます。

3年経っていない場合でも、生活費を送って来ない、など悪意があると認めてもらえれば離婚できると考えられます。

また、7年以上生死不明が続くと、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。
失踪宣告されると、その人は死亡したとみなされ婚姻関係は終了します。

連帯保証人でなければ借金返済の必要なし

借金に関しては、旦那様が債務者なら、あなたが連帯保証人になっていないかぎり、あなたに支払いの義務はありません。
担保の状況を含め契約内容を確認しておく必要があります。

ただし、旦那様が失踪宣告を受けた場合は、離婚ではなく死亡による婚姻終了となりますので、財産や債務は配偶者や子らが相続することになります。

⇒詳しい記事 保険市場連帯保証人とは?・夫が亡くなった後、借金はどうなるの?・夫が亡くなる前にやっておきたかった2つの対処法とは

旦那様の財産より債務の方が多い場合、相続を放棄すれば、返済義務はなくなります。

あなたに非はありません。毅然とした態度で

さて、もうひとつご心痛なのは支払の催促でしょう。
これは毅然とした態度で臨んでください。
離婚してもしなくても、連帯保証人でなければあなたに支払の義務はないのですから。

もし、いわゆるヤミ金融などからの借り入れがあり、脅すような言動があった場合は、すぐに警察に連絡しましょう。

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