家を出て行った旦那は悪意の遺棄になる?
先日、夫の浮気に関して口論となり、挙げ句の果て、夫が家を出ていきました。
過ちを犯したのは向こうであるにもかかわらず、逆に憤怒して家出するなんて、本当に訳が分かりません。
家には、私と子供の二人だけが残されました。
そして今は、もうあんな無責任な夫とは別れて、女手一つで子育てしていこうと考えています。
そこで、自分なりに調べてみたのですが、法律に記される離婚原因の一つである「悪意の遺棄」を適用すれば、別れられるのではと考えています。
夫の行為は、これに当てはまりますか。
確かに民法第770条第1項で規定された離婚原因の中に「悪意の遺棄」は存在します。
内容としては、今回のケースに当てはまります。
しかし、近年この原因が用いられることは稀で、あまり適用されることがありません。
同じ内容でも、他の項目が用いられる可能性も充分にあるので、あらかじめ専門機関などで調べておくとより確実です。
悪意の遺棄が適用されることはまれです
民法において、この「悪意の遺棄」に関する項目は「わざと(故意に)夫婦としての生活の断絶をしたり、同居・協力・扶助の義務を履行しないこと」と定められています。
このことから、家庭を放棄し家出をしてしまった旦那様の件にも、当てはまると言えます。
しかし、今回はじめ多くの場合、離婚を希望する理由は、これだけではないケースが少なくありません。
そのため、ほとんどの離婚裁判において、用いられないことが一般的となっています。
他の離婚原因に適用されることが多いのです
予想できる流れとしては、民法第770条第1項で規定された離婚原因の一つ「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に盛り込まれる形が挙げられます。
結果的に複数の理由が存在するケースが多いため、こちらにまとめられる場合の方が一般的なのです。
いずれにせよ、現在の家出状況が離婚へ繋がることに変わりはありません。
個人での準備には限界があります
しかし、法律や裁判などが絡むため、知識のない素人が個人的に判断することは、あまりおすすめできません。
過去の判例等も踏まえアドバイスをしてくれる、離婚や浮気の問題を扱う第三者機関を利用すれば、安心感のある準備をおこなうことができます。